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農地の転用について

記事ID:0003023 更新日:2025年4月25日更新

 農地を転用(住宅を建てる等、農地を農地以外にすること)には、農地の所有者が自ら転用する場合と、農地を売買や貸借して転用する場合があります。前者の場合は第4条許可、後者の場合は第5条許可(ともに4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
 
 なお,次のような場合にはあらかじめ農業委員会に届け出をすれば、許可を受ける必要がありません。

  • 都市計画法の市街化区域内にある農地を所有者自らまたは売買や貸借して転用する場合
  • 耕作の事業をおこなう者が、農業用施設(水路,農道等)や2アール未満の農地を農業用施設(堆肥舎、収納舎)に転用する場合
  • 農地の保全もしくは利用の増進のために農地を改良する場合

申請・届出について

申請書・届出書の提出部数

  1. 法第4条の許可申請:農地法第4条の規定による許可申請書 [Wordファイル/52KB]
    甲号、乙号正本1部のほか指令書用に甲号1部
  2. 法第5条の許可申請:農地法第5条の規定による許可申請書 [Wordファイル/55KB]
    甲号、乙号正本1部のほか指令書用に甲号2部
  3. 市街化区域内にある農地を自ら転用:農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 [Wordファイル/25KB]
    正本1部のほか受理書用に届出書1部
  4. 市街化区域内にある農地を売買・貸借して転用:農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 [Wordファイル/24KB]
    正本1部のほか受理書用に届出書2部
  5. 農業用施設に転用:農地転用(農業用施設)届出書 [Wordファイル/38KB]のほか受理書用に1部
  6. 農地を改良:農地改良届出書 [Wordファイル/42KB]を2部

 なお、譲受人等や譲渡人等が複数いる場合は、指令書用の甲号は当事者の数だけ提出してください。

添付書類(原本1部)

  1. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  2. 位置図(申請地の位置及び附近の状況を示す住宅地図など)
  3. 現況地番図(法務局備え付けの公図の写しなど)
  4. 事業計画図(申請に係る施設の配置、面積及び排水系統等を表示すること)
  5. 資金証明書(自己資金の場合は、預金先金融機関の預金残高証明書、借入資金の場合は、融資証明書。個人借入れの場合は、その貸付者の融資証明書及び預金先金融機関の預金残高証明書)
  6. 被害防除措置計画書 [Wordファイル/16KB]
  7. 関連法令の手続きを証する書面(この事業に関連して許可、認可を必要とする場合(墓地や宅地造成等)は、許可書等の写しまたは申請書の写し)
  8. 土地改良区の意見書(この土地に改良区がある場合)
  9. 同意書(所有権以外の権原に基づいて申請する場合には、所有者の同意書。申請に係る農地に地上権、永小作権,質権または貸借権に基づき耕作者がいる場合にはその者の同意書。抵当権、仮登記のある場合にはその権利者の同意書)
  10. 取水、排水同意書(この事業に関連する取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合)
  11. 真正な権利者であることを証する書面(登記簿記載の名義人と申請者の氏名や住所が異なる場合は戸籍・除籍謄本や住民票、戸籍の附票、遺産分割協議書など)(原本と写しで原本を還付します)
  12. 法人が申請する場合は、定款の写し又は法人登記簿謄本(登記事項証明書(全部事項証明))
  13. その他参考となるべき書類(農業委員会が必要と認める場合など)

 以上は一般的なものになりますので,詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法の許可申請の必要書類一覧

関連法令

許可を受けた後、許可に係る工事が完了するまでの間、更に工事が完了したとき

 工事進捗状況報告書を提出することが許可の条件になっていますので、期限までに必ず提出してください。(許可の日から3箇月後及びその後1年ごとの工事の進捗状況を翌月15日までに、更に工事が完了したときは完了届を、次の様式「工事進捗状況報告書」に現況写真を添付して報告書を作成し、農業委員会に提出してください。)

太陽光発電施設への転用について

 太陽光発電施設への転用許可申請にあたっては、次のことを必ず確認してください。

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