本文
避難情報の対象区域の表記が変わります
避難情報の対象区域の表記が変わります
令和3年10月11日(※)から,災害発生の危険が高まっているときに,三原市が警戒レベルを付して発令する避難情報(高齢者等避難,避難指示など)の,対象区域の表記が変わります。
これまでは,旧小学校区を基準とした表記で避難情報を発令していましたが,今後は,住所を基準とする地域名での表記で,避難情報を発令します。
市民の皆さんは,ご自宅や職場などがどの区域に該当するかをご確認いただくとともに,身の回りにどんな災害が起こる可能性があるかということや,いざというときの避難場所を改めて確認するようにしてください。
※10月11日の変更を予定していますが,変更時期が早まる場合があります。
新しい避難情報の発令の仕方
災害発生の危険が高まっている範囲に応じ,次の(1)~(3)の場合により発令します。
(1):三原市全域に発令する場合
(2):旧市町単位で発令する場合
(3):地域を指定して発令する場合
(避難情報発令区域及び構成住所一覧表 [PDFファイル/61KB]をご確認ください。)
これまでの表記 *( )はメールでの表記 |
新しい表記 | |
---|---|---|
例(1) | 三原市全域 | 【変更なし】 |
例(2) |
神田地区,神田東地区,大草地区,和木地区,椹梨地区(大和町) |
大和町 |
例(3)-1 | 三原地区(三原小地区) |
旭町,古浜,東町,館町,城町,港町,本町,西町,桜山町,駒ヶ原町,八坂町 |
例(3)-2 | 西地区(西小地区) |
西宮,西野,頼兼,宮浦,新倉,大畑町,学園町 |
例(3)-3 | 神田地区 | 大和町下徳良,大和町萩原,大和町福田,大和町篠,大和町蔵宗 |
参考:避難情報の対象区域に係る表記の変更について [PDFファイル/154KB]
いつ、どこへ、どうやって避難するかを確認しておきましょう
次の関連リンクを参考に、いざというとき、いつ、どこへ逃げるかということを確認しておきましょう。
○防災情報の入手について:三原市からの防災情報の受け取り方
○避難情報について:避難情報の呼び方が変わりました(5月20日から)
○身の回りの危険な場所について:三原市のハザードマップ
○避難場所について:指定緊急避難場所・指定避難所
*市の避難所だけでなく、安全な場所にある知人、親戚のお宅や、宿泊施設、地域の避難所などを含めて、どこへ逃げるかを決めておきましょう。