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平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました(県単位化・広域化)
平成30年4月から国民健康保険制度が大きく変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から、これまでの市町に加え、都道府県も保険者となり、国民健康保険の運営を担うこととなりました。
都道府県は、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
市町は引き続き、資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収、保険事業等を実施します。
サービスの拡充
同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯と認められるときは、高額療養費の該当回数が通算されます。
被保険者証の様式と更新日の統一 及び 高齢受給者証の一体化
被保険者証には、「広島県」と記載され、更新日は県内全域で8月1日に統一されました。
※70歳以上の人に交付していた「高齢受給者証」は、被保険者証と一体化した1枚のカードになりました。
窓口は居住する市町村
国民健康保険の窓口(加入・脱退や、各種保険給付の申請など)は、引き続き居住する市町村です。
参考情報
- [厚生労働省] 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
- [広島県] 平成30年4月から国民健康保険制度が変わります