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国民健康保険のしくみ
国民健康保険てなあに?
国保のしくみ
健康でいきいきとした毎日を送ることは、私たちみんなの願いです。国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお互いにお金を出し合って必要な医療費などを負担していく、欠かすことのできない大切な助け合いの制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険(※国保組合の行う国保を含む)または後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が、都道府県と市区町村が共同で行う国保の加入者(被保険者)となります。
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資格確認書
資格確認書は、国保の被保険者であることを示す証明書であり、療養の給付を受ける場合の受診券にもなりますので、大切に取り扱ってください。
○ 交付されたら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。 |
○ 急病などにそなえて、必ず手元に保管しましょう。 |
〇 他人に貸したり、他人から借りたりすることはできません。 |
〇 医療機関等にかかるときは必ず窓口で提示してください。提示がないと、医療費の全額を支払うことになります。その際、自由診療として消費税が加算される場合があり、後から保険者に療養費の支給申請を行っても消費税分の金額は支給対象になりません。 |
〇 コピーしたもの、有効期限が切れたものは使用できません。 |
○ 職場の健康保険などに加入したり他の市区町村に転出したら、14日以内に届け出て、三原市から交付している広島県国民健康保険の資格確認書を返還してください。 |
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。
顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示することで、医療保険の適用を受けることができるので、大切に保管してください。
○ 交付されたら、記載事項に間違いがないか確認しましょう。 |
○ 急病などにそなえて、必ず手元に保管しましょう。 |
○ 職場の健康保険などに加入したり他の市区町村に転出したら、14日以内に届け出て、三原市から交付している広島県国民健康保険の資格情報のお知らせを返還してください。 |
【市外に住む学生について】
被保険者が、修学により市外へ転出する場合には、申請により、引き続き三原市の国民健康保険の被保険者になります。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の更新
(1) 有効期限
- 「資格確認書」及び70歳以上の人に交付する「資格情報のお知らせ」の有効期限は、更新の翌年7月31日です。ただし、下表の「対象者区分」に該当する人は有効期限が異なります。
対象者区分 有効期限 有効期限を経過した後は 75歳に到達する人 対象被保険者の誕生日 国民健康保険を脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。 70歳に到達する人 対象被保険者の誕生月の末日
(誕生日が1日の場合は前月の末日)
※「資格情報のお知らせ」には有効期限がありません。負担割合と発効期日が記載された「資格確認書」、または、「資格情報のお知らせ」を交付します。
該当者には、70歳の誕生日の月末(1日が誕生日の人は前月末)までに郵送します。 - 毎年7月下旬に郵送しますが、70歳未満の人の資格情報のお知らせには有効期限がないので、送付はありません。詳しくは、「8月からマイナ保険証を基本とするしくみに完全に移行します(国民健康保険に加入している皆さんへ)」をご覧ください。
- 外国籍の人のうち、マイナ保険証を保有していない人で、年度中(8月1日~翌年7月31日)に在留期限を迎える場合、資格確認書の有効期限は在留期限日です。在留期限の延長が確認できた後に、新しい「資格確認書」を送付します。ただし、出入国在留管理局での手続きの時期によっては、在留期限満了までにお手元に届かないことがあります(すぐに必要な場合は、新しい在留カードと元の資格確認書をお持ちのうえ、保険医療課で手続きをしてください)。
- 外国籍の人のうち、マイナ保険証を保有している人で、年度中(8月1日~翌年7月31日)に在留期限を迎える場合、マイナンバーカードが有効なのは在留期限日までです。マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、マイナ保険証としての利用もできなくなりますので、在留期限の延長と併せて、市民課で必ず手続きをしてください。