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国民健康保険の届出(加入、脱退および住所・氏名の変更その他)

記事ID:0015731 更新日:2025年8月1日更新

 

国民健康保険への加入

 国民健康保険(以下「国保」という。)の加入日(資格取得日)は、国保の加入資格を得た日です。(届出をした日ではありません)
 国保への加入の届出が遅れると、国保の加入資格を得た時点(以前加入していた健康保険の喪失日など)まで遡っての加入となり、国保税も資格取得日まで遡って課税されます。

広島県国保からの脱退や三原市での国保の適用の終了

 次の場合は手続きを行わないと三原市で国民健康保険税がかかったままになります。国保を脱退するときや他の市区町村へ転出するときは、必ず市役所や支所で手続きを行なってください。
  1. 広島県国保をやめるとき(資格の喪失)
    社会保険等の被用者保険に加入したり、他の都道府県の国保に加入するときは広島県国保の脱退手続きが必要です。
  2. 県内での転居により三原市以外の市町で広島県国保に加入するとき(三原市での適用の終了)
    広島県国保の被保険者が県内の他市町へ転出した場合、転出先の市町で広島県国保に加入することになるため、三原市での適用を終了する手続きが必要です。

世帯内に異動があった場合

 世帯内に異動があった場合、新しい「資格を証するもの(資格確認書、または、資格情報のお知らせ)(以下、資格確認書等という。)」を交付します。次の場合は、届出が必要です。

 こんなとき 届出に必要な書類
国保に加入するとき ほかの都道府県から転入してきたとき
  • ほかの都道府県の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
子供が生まれたとき(出産育児一時金
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定通知書
国保をやめるとき ほかの都道府県に転出するとき
  • 国民健康保険の資格確認書等
職場の健康保険に入ったとき
  • 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書等
    (※後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき
  • 喪主のわかる書類(会葬礼状など)
  • 喪主の通帳
生活保護を受けるようになったとき
  • 生活保護開始決定通知書
その他 県内の市町から転入したとき
  • 転出証明書
県内の市町に転出するとき
  • 国民健康保険の資格確認書等
世帯主や氏名が変わったとき
世帯がわかれたり、いっしょになったりしたとき
就学のため、別に住所を定めるとき
  • 在学証明書

※ 上記の手続きに共通して必要なもの等

1 国保の資格が異動する人と世帯主のマイナンバーが確認できるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバーカードを作成していない場合は、マイナンバー通知カード等のマイナンバーが確認できる書類
2 来庁者の本人確認ができるもの
3 その他必要なもの・注意事項

 

  • 代理手続の「委任状」 (※届出者が本人と同世帯の場合は不要)
     別世帯の第三者(※同住所の親族等でも住民票上別世帯であればこの場合に該当)が代理で手続きをする場合は、上記の必要書類のほか、本人から代理人への「委任状」が必要です。委任状には次のことを必ず記載し、本人(委任者)が署名または記名・押印してください。
     なお、三原市保険医療課窓口に様式を設置しているほか、本ホームページからPDF形式の様式電子データファイルをダウンロードすることもできます。
    1. 本人(委任者)及び代理人の情報
      氏名・住所・生年月日・電話番号
    2. 委任する権限
      具体的に記入してください。(例:「私は国保への加入と資格確認書等の受け取りに関することを代理人へ委任します。」「私は、国保の資格確認書等の再発行と受け取りに関することを代理人へ委任します。」等)
  • (委任状に記載の必要な事項)

手続き後の資格確認書等の交付(窓口または郵送)

 マイナンバーカードや運転免許証など、官公署の発行した顔写真付証明書で本人と確認できる場合は、手続き終了後に窓口で交付します。それ以外は郵送します。


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