本文
国民健康保険の届出(加入、脱退および住所・氏名の変更その他)
国民健康保険への加入
国民健康保険(以下「国保」という。)の加入日(資格取得日)は、国保の加入資格を得た日です。(届出をした日ではありません)
国保への加入の届出が遅れると、国保の加入資格を得た時点(以前加入していた健康保険の喪失日など)まで遡っての加入となり、国保税も資格取得日まで遡って課税されます。
広島県国保からの脱退や三原市での国保の適用の終了
次の場合は手続きを行わないと三原市で国民健康保険税がかかったままになります。国保を脱退するときや他の市区町村へ転出するときは、必ず市役所や支所で手続きを行なってください。
- 広島県国保をやめるとき(資格の喪失)
社会保険等の被用者保険に加入したり、他の都道府県の国保に加入するときは広島県国保の脱退手続きが必要です。 - 県内での転居により引き続き三原市以外の市町で広島県国保に加入するとき(適用の終了)
広島県国保の被保険者が県内の他市町へ転出した場合、転出先の市町から広島県国保の保険証等の交付を受けることになるため、三原市での適用を終了する手続きが必要です。
保険証の変更等
保険証の記載事項が変更になった場合、新しい保険証を交付します。このため、市内転居、世帯主変更または氏名変更等があった場合には、住民票の手続きと併せて国保の届け出もしていただく必要があります。
世帯内に異動があったときは必ず14日以内に届け出ましょう
こんなとき | 届出に必要な書類 | |
---|---|---|
国保に加入するとき | ほかの都道府県から転入してきたとき |
|
職場の健康保険をやめたとき |
|
|
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
子供が生まれたとき(出産育児一時金) |
|
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
|
国保をやめるとき | ほかの都道府県に転出するとき |
|
職場の健康保険に入ったとき |
|
|
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき |
|
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
|
その他 | 県内の市町から転入したとき |
|
県内の市町に転出するとき |
|
|
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯がわかれたり、いっしょになったりしたとき | ||
就学のため、別に住所を定めるとき |
|
|
保険証や保険証兼高齢受給者証をなくしたとき(または破損したり汚れて使えなくなったとき) |
|
|
※ 上記の手続きに共通して必要なもの等 |
1 国保の資格が異動する人と世帯主のマイナンバーが確認できるもの | |
|
||
2 来庁者の本人確認ができるもの | ||
|
||
3 その他必要なもの・注意事項 | ||
|
手続き後の保険証・保険証兼高齢受給者証の交付(窓口または郵送)
マイナンバーカードや運転免許証など、官公署の発行した顔写真付証明書で本人と確認できる場合は、手続き終了後に窓口で交付します。それ以外は郵送します。