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令和7年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0177032 更新日:2024年11月14日更新

令和7年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

住宅ローン控除の拡充

子育て世代及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ​

 令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の限度額が維持されます。

改正前(令和6年・7年入居)の借入限度額
新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後(令和6年入居の場合)の借入限度額
新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

借入限度額
(子育て世代等)

5,000万円※ 4,500万円※ 4,000万円※
借入限度額
(それ以外)
4,500万円 3,500万円 3,000万円

※令和4年・5年入居の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延期されます。

【参考:制度改正 全体イメージ】

制度改正 全体イメージ
(国土交通省ホームページから引用)

令和年6年・7年に入居予定の新築住宅ローン控除の申請を予定されている人へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
 詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)を確認してください。

令和6年度以前から適用となった税制改正

※令和6年度以前の税制改正については、次のリンク先をご覧ください。

令和6年度税制改正

令和5年度税制改正

令和4年度税制改正

令和3年度税制改正

※令和3年度より前の税制改正についても、令和3年度税制改正のページ内からご覧いただくことができます。

 

 


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