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令和7年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
令和7年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
住宅ローン控除の拡充
子育て世代及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年、令和5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 |
5,000万円※ | 4,500万円※ | 4,000万円※ |
借入限度額 (それ以外) |
4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4年・5年入居の限度額
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延期されます。
【参考:制度改正 全体イメージ】
(国土交通省ホームページから引用)
令和年6年・7年に入居予定の新築住宅ローン控除の申請を予定されている人へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)を確認してください。