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令和3年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0111350 更新日:2020年12月24日更新

 令和3年度(令和2年分)から適用される個人住民税の主な改正点は次のとおりです。

1 給与所得控除の見直し

2 公的年金等控除の見直し

3 基礎控除の見直し

4 所得金額調整控除の創設

5 所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

6 ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し

7 調整控除の見直し

8 非課税の範囲の見直し

9 その他

1 給与所得控除の見直し

 (1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
 (2) 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。また,子育て世代や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます。(所得金額調整控除

【改正後】
給与収入金額(A) 給与所得金額
   550,999円 0円
551,000円 1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 1,799,999円

(A)÷4=(B)
※千円未満の端数切捨て

(B)×2.4+100,000円
1,800,000円 3,599,999円 (B)×2.8-80,000円
3,600,000円 6,599,999円 (B)×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円   (A)-1,950,000円
【改正前】
給与収入金額(A) 給与所得金額
   650,999円 0円
651,000円 1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円

(A)÷4=(B)
※千円未満の端数切捨て

(B)×2.4
1,800,000円 3,599,999円 (B)×2.8-180,000円
3,600,000円 6,599,999円 (B)×3.2-540,000円
6,600,000円 9,999,999円 (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円   (A)-2,200,000円

2 公的年金等控除の見直し

 (1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
 (2) 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額は,195.5万円が上限とされます。
 (3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円,2,000万円を超える場合は一律20万円が(1)および(2)の見直し後の公的年金等控除額からそれぞれ引き下げられます。

【改正後】
年齢区分 公的年金等収入金額(A) 公的年金等以外の合計所得金額 改正前
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし

65歳未満

  1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円 (A)-700,000円
1,300,000円 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円
10,000,000円   (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上   3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円 (A)-1,200,000円
3,300,000円 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円
10,000,000円   (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

3 基礎控除の見直し

(1) 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
(2) 合計所得金額が2,400万円を超えると,その合計所得金額等に応じて控除額が減り,2,500万円を超えると基礎控除の適用はなくなります。

 
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

4 所得金額調整控除の創設

 次に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1) 給与等の収入金額が850万円を超え,次のア~ウに該当する場合
 ア 特別障がい者に該当する
 イ 23歳未満の扶養親族を有する
 ウ 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額=(給与等の収入額〔1,000万円を超える場合は1,000万円〕-850万円)×10%

(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額〔10万円を超える場合は10万円〕+公的年金等に係る雑所得の金額〔10万円を超える場合は10万円〕-10万円

5 所得控除等の合計所得金額の要件の見直し

 所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

 
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および
扶養親族の合計所得金額
48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得金額
48万円超
133万円以下

38万円超
123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

6 ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の見直し

(1) 婚姻歴や性別に関わらず,生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)が新設されます。
(2) 「ひとり親控除」の対象とならない寡婦に該当する人は,引き続き控除額26万円が適用されますが,新たに所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。
(3) ひとり親及び寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある人などは対象外となります。 

【改正後:ひとり親控除・寡婦控除】
  配偶者関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
本人女性 扶養親族:
「子」あり
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
扶養親族:
「子以外」あり
寡婦
26万円
寡婦
26万円
扶養親族:
なし
寡婦
26万年
本人男性 扶養親族:
「子」あり
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
ひとり親
30万円
扶養親族:
「子以外」あり
扶養親族:
なし
【改正前:寡婦(夫)控除】
  配偶者関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
本人女性 扶養親族:
「子」あり
30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:
「子以外」あり
26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:
なし
26万円
本人男性 扶養親族:
「子」あり
26万円 26万円
扶養親族:
「子以外」あり
扶養親族:
なし

7 調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は,調整控除の適用対象外となります。

8 非課税の範囲の見直し

(1) 非課税措置の対象にひとり親が追加されます。
(2) 非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

 
要件等 改正後 改正前
非課税措置(障がい者,未成年者,ひとり親または寡婦〔※1〕)の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18.9万円(※2) 31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18.9万円(※2)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※3) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※3)

※1 令和2年度までは,障がい者,未成年者,寡婦または寡夫
※2 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は,18.9万円の加算はありません。
※3 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は,32万円の加算はありません。

9 その他

 次の要件が見直されました。

 
要件等 改正後 改正前
家内労働特例(必要経費の最低保障額) 55万円 65万円

参考

平成25年度~令和2年度 個人住民税の主な改正点


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