本文
令和6年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
令和6年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
上場株式等の配当所得等や譲渡所得の課税方式が所得税と個人住民税(市民税・県民税)で統一されます
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と市民税・県民税(以下:個人住民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。
【参考】令和4年度税制改正大綱 [PDFファイル/533KB] ※財務省ホームページから引用、P76~P77
所得税で,上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の創設
パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、国税として1,000円を市区町村により賦課徴収されます。なお、令和6年度以降の均等割の内訳については、均等割内訳表をご覧ください。
また、森林環境税と併せて創設された森林環境譲与税は、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てるため、都道府県・市区町村へ譲与されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
国税(森林環境税) | - | 1,000円 | |
市県民税 均等割 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税のうち500円はひろしま森づくり県民税となります。
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和2年度税制改正により、令和6年度の個人住民税から、年齢30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族(以下:国外居住親族)について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象から除外されます。
1 留学により非居住者になった人
2 障害者
3 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外居住親族のうち、年齢別の適用可否は次の通りとなります。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 |
---|---|
16歳から29歳まで | 対象となる |
30歳から69歳まで | 上記1から3のいずれにも該当しない場合は対象とならない |
70歳以上 | 対象となる |
※年齢は前年の12月31日現在
※詳細については、令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A [PDFファイル/723KB](国税庁ホームページから引用)や、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)をご覧ください。
令和5年度以前から適用となった税制改正
※令和5年度以前の税制改正については,次のリンク先をご覧ください。
※令和3年度より前の税制改正についても,令和3年度税制改正のページ内からご覧いただくことができます。