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令和5年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0148570 更新日:2022年10月11日更新

令和5年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

住宅ローン控除の延長・拡充

・住宅ローン控除の適用について,適用期限が4年間延長となり,令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い,所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を,控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

 

令和4年以降に入居される方の住宅ローン控除
居住年 令和4年・令和5年 令和6年・令和7年

住宅

種類

認定住宅等(新築)

その他の新築住宅 中古(既存)住宅 認定住宅等(新築) その他の新築住宅 中古(既存)住宅
控除率 所得税の課税総所得金額等の5%(住宅ローン控除可能額のうち,所得税で控除しきれなかった金額と比較)※1
上限 9.75万円
控除期間 13年 13年 10年 13年 10年 10年

※1 (1)住宅ローン控除可能額-所得税(マイナスの場合は0円)

   (2)所得税の課税総所得金額×控除率(上限あり)

   (1)(2)のうち少ないほうの金額を住民税で控除する。

 税制改正の詳細については,令和4年度税制改正をご覧ください。

令和4年度税制改正 [PDFファイル/136KB]」※財務省ホームページから引用

未成年者の非課税判定における年齢引き下げについて

民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い,令和5年度から,1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税,非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は204万3,999円以下)の場合は課税されませんが,未成年者にあたらない方は,前年中の合計所得金額が41万5千円(※1)を超える場合は課税されます。

(※1)扶養親族がいる場合,課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

(※2)婚姻歴のある18歳未満の方は未成年とはみなされません。
未成年の対象年齢
年度 令和4年度まで 令和5年度から
対象年齢 20歳未満 18歳未満
対象の方の生年月日

平成14年(2002年)1月3日以降生まれ

(令和4年度の場合)

平成17年(2005年)1月3日以降生まれ

(令和5年度の場合)

非課税基準所得 合計所得135万円以下 合計所得135万円以下

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化を図った上で,適用期限を5年延長することとなりました。

セルフメディケーション税制については,国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

令和4年度以前から適用となった税制改正

令和4年度から適用となった個人住民税に関する税制改正については,次のリンク先をご覧ください。

令和4年度税制改正

※令和3年度以前の税制改正については,次のリンク先をご覧ください。

令和3年度税制改正

※令和3年度より前の税制改正についても,令和3年度税制改正のページ内からご覧いただくことができます。

 

 

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