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令和5年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
令和5年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
住宅ローン控除の延長・拡充
・住宅ローン控除の適用について,適用期限が4年間延長となり,令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い,所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を,控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
居住年 | 令和4年・令和5年 | 令和6年・令和7年 | ||||
住宅 種類 |
認定住宅等(新築) |
その他の新築住宅 | 中古(既存)住宅 | 認定住宅等(新築) | その他の新築住宅 | 中古(既存)住宅 |
控除率 | 所得税の課税総所得金額等の5%(住宅ローン控除可能額のうち,所得税で控除しきれなかった金額と比較)※1 | |||||
上限 | 9.75万円 | |||||
控除期間 | 13年 | 13年 | 10年 | 13年 | 10年 | 10年 |
※1 (1)住宅ローン控除可能額-所得税(マイナスの場合は0円)
(2)所得税の課税総所得金額×控除率(上限あり)
(1)(2)のうち少ないほうの金額を住民税で控除する。
税制改正の詳細については,令和4年度税制改正をご覧ください。
「令和4年度税制改正 [PDFファイル/136KB]」※財務省ホームページから引用
未成年者の非課税判定における年齢引き下げについて
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は204万3,999円以下)の場合は課税されませんが,未成年者にあたらない方は,前年中の合計所得金額が41万5千円(※1)を超える場合は課税されます。
(※1)扶養親族がいる場合,課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
(※2)婚姻歴のある18歳未満の方は未成年とはみなされません。
年度 | 令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|---|
対象年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
対象の方の生年月日 |
平成14年(2002年)1月3日以降生まれ (令和4年度の場合) |
平成17年(2005年)1月3日以降生まれ (令和5年度の場合) |
非課税基準所得 | 合計所得135万円以下 | 合計所得135万円以下 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化を図った上で,適用期限を5年延長することとなりました。
セルフメディケーション税制については,国税庁のホームページをご覧ください。
令和4年度以前から適用となった税制改正
令和4年度から適用となった個人住民税に関する税制改正については,次のリンク先をご覧ください。
※令和3年度以前の税制改正については,次のリンク先をご覧ください。
※令和3年度より前の税制改正についても,令和3年度税制改正のページ内からご覧いただくことができます。