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令和4年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0131740 更新日:2021年11月1日更新

令和4年度以降から適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

住宅ローン控除の延長・拡充

 新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置として,一定の要件を満たした上で,令和3年12月31日までに入居すれば,住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置の対象となっていますが,令和3年度税制改正において,一定の期間内(※)に新築,建売住宅・中古住宅の取得,増改築等に係る契約を行った場合には,令和4年12月31日までに入居すれば,控除期間13年間の住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 ※ 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30まで

   建売住宅・中古住宅の取得,増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 また,上記の特例は,13年間の控除期間のうち,その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り,床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなりました。
 詳細については,イメージ図をご覧ください。

退職所得課税の見直し

 法人役員等※以外の人で,勤続年数5年以下の人は,令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は,退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について,2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

 課税額のイメージについては,退職所得課税の見直し図をご覧ください。

 退職所得課税の見直し図 [PDFファイル/225KB]

 なお,令和3年12月31までに支払われる退職手当等については,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としています。

 ※法人税法上の法人役員,国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお,法人役員等については,勤続年数が5年以下の場合,退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

 ※何れも,1,000円未満の金額については切り捨てとなります。

 

 

子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

 地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成については非課税となります。非課税となる対象範囲は,子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり,主な対象には,以下の項目が挙げられます。
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
 ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 令和3年分確定申告書第2表の住民税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられます。イメージは添付ファイルのとおりとなります。

 確定申告書第2表(令和3年分以降) [PDFファイル/67KB]

 市民税・県民税において,特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に,原則として,所得税の確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるようになりました。

 市民税・県民税で,特定配当等及び特定株式等譲渡所得をすべて申告不要制度を選択する場合は,確定申告書第2表の特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックをしてください。
 ※市民税・県民税ですべて申告不要とする以外で,所得税と異なる課税⽅法を選択する場合(例えば,市民税・県民税では⼀部のみ申告するなど)には,従来どおり,税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書の提出が必要です。

 

令和3年度から適用となった税制改正

令和3年度の税制改正については,次のリンク先をご確認ください。

令和3年度税制改正

※令和3年度より前の税制改正についても,令和3年度税制改正のページ内からご覧いただくことができます。

 

 

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