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埋蔵文化財等の有無及び取扱い協議

記事ID:0013023 更新日:2024年6月19日更新

 三原市内で開発行為等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを確認する必要があります。「文化財等の有無及び取扱いについて(協議)」(次の様式)により、事前協議をしてください。

「文化財等の有無及び取扱いについて(協議)」の様式 

 ※令和6年度から押印が不要になりました。

 文化財等の有無及び取扱いについて(協議) [Wordファイル/16KB]

 文化財等の有無及び取扱いについて(協議) [PDFファイル/75KB]


  ※参考 記入例 [PDFファイル/86KB]

注意事項

1 通常1週間~10日で回答をしていますが、現地での詳細確認が必要な場合もありますので、余裕を持って提出してください。

2 郵送による提出の場合は、返信用封筒を同封してください。

3 不動産調査等により、遺跡の有無を照会したい場合は、調査地の位置図(Google Mapやゼンリン等)をFaxまたはE-mailで送付してください。(Fax番号:0848-67-5912)

協議書提出先

 郵送またはE-mailにより、提出してください。

 ※Faxでの提出はできません。

 

 【郵送】

 〒723-8601

 広島県三原市港町三丁目5番1号 

 三原市教育委員会 文化課 文化財係 

 

 【E-mail】

 bunka@city.mihara.hiroshima.jp

三原市遺跡分布図

 三原市全域の遺跡分布図を掲載しています。

 ピンク色で示された部分が埋蔵文化財包蔵地、青色で示された部分が国・県・市指定史跡です。

 この分布図は埋蔵文化財の位置・範囲の目安として利用してもらうためのものです。開発行為等を行う場合は、遺跡の有無にかかわらず、協議書を提出してください。

 ★協議書提出時には、該当ページに開発計画地を記入したものを添付してください。

三原地域

 
全体図 A-5 A-6 A-7
全体図  三原A-5 三原A-6 三原A-7
B-3 B-4 B-5 B-6
三原B-3 三原B-4 三原B-5 三原B-6
B-7 B-8 C-2 C-3
三原B-7 三原B-8 三原C-2 三原C-3
C-4 C-5 C-6 C-7
三原C-4 三原C-5  三原C-6 三原C-7
C-8 C-9 D-2 D-3
三原C-8 三原C-9 三原D-2 三原D-3
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三原D-4 三原D-5 三原D-6 三原D-7
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三原D-8 三原D-9 三原E-1 三原E-2
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三原E-3 三原E-4 三原E-5 三原E-6
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三原E-7 三原F-3 三原F-4 三原F-5
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三原F-6      

本郷地域

 
全体図 A-1 A-2 A-3
全体図  本郷A-1 本郷A-2 本郷A-3
A-4 A-5 B-1 B-2
本郷A-4 本郷A-5 本郷B-1 本郷B-2
B-3 B-4 B-5 C-1
本郷B-3 本郷B-4 本郷B-5 本郷C-1
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D-2 D-3 D-4  
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久井地域

 
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B-4 C-1 C-2 C-3
久井B-4 久井C-1  久井C-2 久井C-3
D-1 D-2 D-3  
久井D-1 久井D-2 久井D-3  

大和地域

 
全体図 A-2 A-3 A-4
全体図 大和A-2 大和A-3 大和A-4
A-5 B-1 B-2 B-3
大和A-5 大和B-1 大和B-2 大和B-3
B-4 B-5 B-6 C-1
大和B-4 大和B-5 大和B-6 大和C-1
C-2 C-3 C-4 C-5
大和C-2 大和C-3 大和C-4 大和C-5
C-6 D-3 D-4 D-5
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D-6 E-4 E-5  
大和D-6 大和E-4 大和E-5  

 

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