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校区外の学校に通う場合の手続き(就学学校変更許可基準)

記事ID:0001186 更新日:2022年11月10日更新

三原市立小・中学校への就学は,原則,三原市立学校通学区域に関する規則に定める通学区の学校へ就学しなければなりません。ただし,次のような特別の事情があり通学区以外の学校へ就学を希望する場合は,就学学校変更申立書を教育委員会へ提出してください。

○三原市立学校通学区域に関する規則 別表第2(第5条,第7条関係)

就学学校変更許可基準                                                平成26年4月1日

 

許可の条件

対象学年

許可期間

必要添付書類

1

児童・生徒の身体が虚弱,身体不自由などのため,就学学校に通学することが特に困難と認められる場合

小・中学校全学年

卒業まで

医師の診断書等

2

知的障害の児童・生徒であって,特別支援学級において教育を受けることが適当と認められながら就学学校に特別支援学級がない場合

小・中学校全学年

卒業まで

就学指導委員会の決定

3

家庭の事情により,保護者が日中児童・生徒の監護教育に当たることが特に困難と認められる場合

小・中学校全学年

学年末まで

両親の雇用証明書または営業許可証

4

直ちに転校することが特に本人のために教育的でないと判断される場合

小・中学校全学年

学年末まで

学校長の意見書

5

住宅建築による登記,公庫融資のため住宅等完成前に住民票を異動した場合

小・中学校全学年

入居まで

(1)移転予定住所及び時期のわかる書類

(2)建築請負契約書または賃貸借契約書の写

(3)売買契約書の写

6

住宅建築等により転居が明らかであるため,住民票異動前にもかかわらず,転居予定地の就学学校への就学を希望する場合

小・中学校全学年

転居まで

(1)移転予定住所及び時期のわかる書類

(2)建築請負契約書または賃貸借契約書の写

(3)売買契約書の写

7

就学する中学校に希望するクラブがない場合

中学校全学年

学年末まで

学校長の意見書

8

通学の利便性などの地理的な理由による場合

小・中学校全学年

学年末まで

通学経路を証する図面

9

いじめ,不登校等やむを得ない事情があり教育的配慮が必要と認められる場合

小・中学校全学年

必要と認めた期間

学校長の意見書

10

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

小・中学校全学年

必要と認めた期間

学校長の意見書・その他必要書類

○ 申請の方法(下記の3つの方法のいずれかで申請してください)

(1)下記のQRコードをスマートフォン等で読み込み電子申請

   読み込みコード
(2)下記のURLにスマートフォン,パソコン等でアクセスし電子申請

   https://logoform.jp/form/UQ6D/171308

(3)学校教育課へ申立書を持参または郵送

     就学学校変更申立書 [PDFファイル/72KB]

   ※本人確認書類(免許証,保険証等)を持参してください。(郵送の場合は,写しを同封してください。)

   ※各項目における必要書類を添付してください。

   ※学校長の意見書は,教育委員会が依頼するので添付不要です。

   提出先:〒723-8601 三原市港町3丁目5番1号

   三原市教育委員会学校教育課学校経営係

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