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学校における働き方改革について

記事ID:0070317 更新日:2023年4月19日更新

学校における働き方改革取組方針

平成31年1月に文部科学省において,時間外勤務の上限目安を原則月45時間,年360時間とする「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が策定されました。また,令和元年12月の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の一部改正を受け,令和2年1月には,ガイドラインを法的根拠のある指針に格上げする形で,文部科大臣により「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉を確保するために講ずべき措置に関する指針」が定められました。
 広島県においても,「県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」の一部を改正するとともに,「県立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則」においても在校等時間の上限を定められました。
 これらの動きを踏まえ,令和2年4月1日に三原市教育委員会として「三原市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」を制定し在校等時間の上限を定めました。これにより,取組期間や目標を再設定するとともに,重点的に取り組む内容を明示してます。
 本方針の改訂により,三原市教育委員会と学校が連携し,保護者や地域の理解・協力を得ながら,取組を総合的に推進し,学校における働き方改革が目指す姿に向かって本質的に推進されることを目指します。

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