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就学援助費(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給(令和9年4月入学予定)について

記事ID:0129100 更新日:2026年10月1日更新

 三原市では、小中学校に通う経済的に困難な児童生徒の保護者等に対し、就学に必要な費用の一部を援助する就学援助制度があります。
 そのうち新入学児童生徒の保護者に対して支給する新入学学用品費は、ランドセルや制服などを購入するための入学準備金として、入学前に定額支給を行うものです。認定要件に該当し、援助を希望する場合はご申請ください。

  • 現在、小学6年生で既に就学援助の認定を受けている場合は、改めて申請をする必要はありません。
  • 生活保護受給中の方のお子様の新入学学用品費は、生活保護費から支給されますので、申請は不要です。

援助内容(令和9年度入学予定の場合)

  1. 小学校へ入学予定 64,300円
  2. 中学校へ入学予定 81,000円 (支給対象:現小学校6年生)
    ※ 令和9年1月1日時点で保護者が就学援助の認定を受けていることが条件

申請方法 

小学校へ入学の場合

 電子申請により申請手続を行ってください(電子申請が難しい場合、学校教育課までご相談ください)。

申請期間

 令和8年11月2日(月曜日)~令和8年11月27日(金曜日)

事前準備

  • 振込先となる保護者名義の通帳の写真データ
  • 「認定要件」に記載の必要な証明書類の写真データ(認定要件は、後述の「認定要件」をご確認ください)
  • 連絡用メールアドレス(こちらからメールを送信いたしますので、迷惑メールの設定の解除をお願いします。)​

電子申請の手順 

  1. ​以下のリンクまたはQRコードからインターネット上の電子申請用ページへアクセスする。​
    申請用ページはこちら
    QRコード↓
    https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31988
  2. 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
  3. 利用規約を確認し「同意する」をクリック
  4. ​連絡先メールアドレスを入力する
  5. 「連絡先アドレス確認メール」の件名でメールが届く
  6. メールから申し込み画面のURLをクリック
  7. リンク先を開き入力フォームに沿って入力
  8. 入力確認画面で内容の確認をして申し込む(完了)
  9. 申請完了通知のメールが届く ※整理番号とパスワードが記載されていますので、保管してください。​

中学校へ入学の場合

  1. 既に就学援助の認定を受けている場合は、申請書を提出する必要はありません。
  2. 認定を受けておらず、支給を希望する場合は、在籍する小学校または学校教育課で申請書を受け取り、記入後、小学校へ提出してください(兄・姉が中学校に在籍している場合は、その中学校へ提出してください)。
    申請理由に応じて、「認定要件」に記載の証明書類も併せて提出してください。
    (提出期限) 令和8年12月末

認定要件

  • 援助を受けることができる方は、令和8年1月1日時点で次のいずれかに該当する保護者です。 
就学援助費の認定要件
申請理由 証明書類
1
  • 生活保護が停止または廃止になった
 生活保護停止通知書の写し、生活保護廃止通知書の写し
2
  • 市民税が非課税または減免された
    (※保護者が非課税または減免されていても、他の世帯員が課税されている場合は非該当)
 必要ありません
3
  • 個人事業税が減免された
    (※単に当初から非課税な場合ではなく、課税されていたものが天災等により特別に減免決定された場合に該当)
 個人事業税減免通知書の写し
4
  • 天災等により、固定資産税が減免された
 固定資産税・都市計画税更正(決定)通知書の写し
5
  • 国民年金の掛け金が減免された
    (※同世帯の全ての国民年金第1号被保険者が減免されている場合に該当)

 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し(世帯員全員分)
6
  • 国民健康保険税の減免または徴収猶予された
    (※同世帯に社会保険等他の公的健康保険加入者がおり、保険料が減免・猶予されてない場合には非該当)
 国民健康保険税の減免または徴収の猶予がわかる決定通知書の写し
7
  • 児童扶養手当が支給されている
    (※「児童手当」のことではなく、また、「特別児童扶養手当」の支給もこの理由には非該当)
 児童扶養手当証書の写し
8
  • 生活福祉資金を受けている
    (※過去に貸付を受けた資金を現在単に返済中であるだけの場合はこの理由に非該当)

 生活福祉資金貸付決定通知書の写し

9
  • 雇用保険の失業等給付を受けている
    (※失業給付を受けている者の所得を除いて、10の要件の例により認否を判定)
 雇用保険受給資格者証の写し(表・裏の両面の写しが必要)
10
  • その他経済的にお困りの方
    (※住民基本台帳上は別世帯であっても生計を一にする者は全て含めた世帯の総所得金額等により認否を判定)
 必要ありません
  • 令和7年1月から令和7年12月までの所得の申告をしていない方は、申請前に申告が必要です。
  • 書類による審査が困難な場合は、教育委員会が民生委員の意見を求める場合があります。
  • 下表の「世帯構成の例」について、子が未就学児のみの場合は、年間総所得額が目安額より高くなります。
認定となる所得の目安額 世帯人数 世帯構成の例 年間総所得額
2人 母35歳 子(小1) 2,007千円
3人 父35歳 母35歳 子(小1) 2,641千円
4人 父35歳 母35歳 子(小4) 子(小1) 3,244千円
5人 父35歳 母35歳 子(小4) 子(小1) 子5歳 3,623千円
  • 上記の項目2、9又は10のいずれかに該当する方で,令和8年1月2日以降に本市へ転入された方は、令和8年1月1日現在の住所地で発行される『令和8年度課税台帳記載事項証明書』(令和7年1月から同年12月までの所得及び扶養人数等の記載されたもの)をご提出いただく必要があります。

審査結果について

  審査結果は、令和9年1月下旬に申請者に郵送で通知します。

  • 今回の認定を受けた方も、小学校入学後に令和9年度就学援助の認定(給食費など新入学学用品費以外の支給)を受けるには、新たに就学援助の申請を行う必要があります。申請案内は各小学校で行う入学説明会で配布する予定です。
  • 審査の結果、否認定となった場合でも、翌年度は令和8年中の世帯(※同一生計者を全て含む)の所得額で審査するため、今年に入り所得が下がった場合、翌年度の就学援助が認定になる可能性があります。このため、希望者は申請してください。
  • 今回の申請をしない場合でも、令和9年度就学援助の認定を4月1日付けで受けた方には、入学後の7月以降に新入学児童生徒学用品費の支給を行います。

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