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1 「隣接校選択制度」の概要
小・中学校へ入学する児童・生徒については、保護者の住所のある通学区域の学校(就学学校)に入学するように指定しています。「隣接校選択制度」は、就学学校のほか「隣接校」(教育委員会が指定する学校)に入学を希望すれば、受入人数の範囲内で入学できる制度です。
2 対象児童・生徒
令和7年度に小・中学校に新入学する児童・生徒が対象です。転居等を除き、原則、卒業まで学校を変えることはできません。
また、小学校入学時に隣接校の学校に就学したとしても中学校入学時に隣接校(保護者の住所のある通学区域以外の学校)に確実に入学できるものではございません。
したがって、保護者は通学時の安全、経費等を含め、責任を持って慎重に学校を選んでください。
3 実施対象校・受入人数
【小学校】
入学を希望する学校 |
定員 |
申請可能な対象者の就学学校 通学区域が次の学校であれば左記の学校へ申請することができます。 |
三原小 |
25人 |
糸崎小、中之町小、南小、西小、久井小 |
糸崎小 |
15人 |
三原小、木原小 |
木原小 |
若干名 |
糸崎小 |
中之町小 |
10人 |
三原小、深小 |
西小 |
15人 |
三原小、南小、沼田小 |
田野浦小 |
10人 |
須波小、南小、沼田東小 |
須波小 |
10人 |
田野浦小、幸崎小 |
深小 |
10人 |
中之町小 |
南小 |
10人 |
三原小、西小、田野浦小、久井小 |
沼田小 |
10人 |
西小、沼北小 |
沼北小 |
10人 |
沼田小、沼田東小、本郷小 |
沼田東小 |
10人 |
田野浦小、沼北小、沼田西小、小泉小、本郷小 |
沼田西小 |
10人 |
沼田東小、小泉小、本郷小、本郷西小 |
小泉小 |
10人 |
沼田東小、沼田西小、本郷西小 |
幸崎小 |
10人 |
須波小 |
本郷小 |
10人 |
沼北小、沼田東小、沼田西小、本郷西小 |
本郷西小 |
10人 |
沼田西小、小泉小、本郷小、大和小 |
久井小 |
5人 |
三原小、南小、大和小 |
大和小 |
10人 |
本郷西小、久井小 |
【中学校】
入学を希望する学校 |
定員 |
申請可能な対象者の就学学校 通学区域が次の学校であれば左記の学校へ申請することができます。 |
第一中 |
5人 |
第二中 |
第二中 |
20人 |
第一中、第三中、宮浦中、久井中 |
第三中 |
50人 |
第二中、第四中、第五中、宮浦中 |
第四中 |
10人 |
第三中、幸崎中 |
第五中 |
10人 |
第三中、宮浦中、本郷中 |
幸崎中 |
10人 |
第四中 |
宮浦中 |
15人 |
第二中、第三中、第五中 |
本郷中 |
10人 |
第五中、大和中 |
久井中 |
10人 |
第二中、大和中 |
大和中 |
5人 |
本郷中、久井中 |
4 申請の方法(下記の3つの方法のいずれかで申請してください)
[1] QRコードから電子申請
以下のQRコードを、スマートフォンで読み込み電子申請
[2] URLから電子申請
以下のURLに、スマートフォンまたはパソコンからアクセスし電子申請
https://logoform.jp/form/UQ6D/141511
[3] 学校教育課へ申請書を持参または郵送(消印有効)
申請書 このページの下部に掲載または学校教育課へ据置
提出先 〒723-8601 三原市港町3丁目5番1号
三原市教育委員会学校教育課学校経営係
※直接提出する場合は、保護者の本人確認書類(免許証等)を持参してください。
※郵送の場合は、申請書と併せて本人確認書類の写しを同封してください。
5 申請期間
令和6年11月1日(金曜日)~令和6年12月2日(月曜日)(学校教育課へ直接提出する場合は、土・日・祝日は除く8時30分~17時15分)
6 結果及び抽選について
☆結果通知 令和6年12月上旬頃に郵送でお知らせします。なお希望数が受入人数を超えた場合は、公開抽選を行います。
☆公開抽選予定日 令和6年12月上旬
(1) 詳細は対象者に郵送でお知らせします。
(2) 新型コロナウイルス感染症対策等により日程等の変更の可能性があります。
☆抽選者 保護者または委任状を持った代理人
7 辞退と繰り上げ当選
特別な事情がある場合は、当選を辞退することができます。また、当選者の辞退により繰り上げ当選となることがあります。辞退届は三原市教育委員会へ来庁の上、提出してください。(郵送不可)
☆繰り上げ当選に係る辞退届の提出期限
令和6年12月27日(金曜日)まで
☆繰り上げ期限
令和7年1月14日(火曜日)まで
※上記期限経過後に当選者に転居等があったとしても繰り上げ当選することはありません。
8 注意事項
(1) 抽選によって希望がかなえられなかった場合及び辞退者は、就学学校(通学区域の学校)への就学となります。
(2) 新入学児童・生徒のみが対象となりますので、新入学児童・生徒が隣接校を選択した場合においてもその兄弟姉妹の就学学校が自動的に変更することはありません。(対象者の就学年度に改めて隣接校選択制度等の申請をしてください。)
(3) 兄弟姉妹が隣接校選択制度を利用している場合であっても、隣接校選択制度においては、優遇措置等ありません。
(4) 隣接校選択制度の申請期間後に転居の予定があるかつ隣接校選択制度の利用をご希望の方は、賃貸借契約書等の転居先の住所を証するものの提出をお願いします。
(5) 複数の隣接校への申請はできません。
(6) 国県私立学校との併願は可能です。
(7) 隣接校選択制度の受入人数等は学校規模及び通学区域内の児童生徒数等に応じて毎年度変更(教育委員会会議で決定)します。