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三原市不妊検査・一般不妊治療費補助及び特定不妊治療費補助について Q&A
三原市不妊検査・一般不妊治療費補助及び特定不妊治療費補助について Q&A
三原市不妊検査・一般不妊治療費補助事業について詳しくはこちらをご覧ください。
三原市特定不妊治療(体外受精・顕微授精)についてくわしくはこちらをご覧ください。
1 | 対象 | 三原市特定不妊治療費補助を受けられるのはどんな人ですか。 | 平成29年4月1日以降に開始した特定不妊治療の場合で次のすべての要件を満たす夫婦です。 (1)広島県特定不妊治療支援事業で助成を受けて1か月以内であること (2)補助を受けようとする特定不妊治療の開始時点から申請時点までの全期間において三原市に住所を有すること ※単身赴任等により夫婦のいずれか一方のみが市内に住所を有する場合も可 (3)市民税等を滞納していないこと |
2 | 対象 | 三原市不妊検査・一般不妊治療費補助を受けられるのはどんな人ですか。 | 平成28年12月1日以降に夫婦がともに不妊検査を開始した(どちらかの検査開始日から3か月以内にもう一方が検査開始)場合で次のすべての要件を満たす夫婦です。 (1)治療の内容は一般不妊治療(体外受精や顕微授精は対象外) (2)検査開始日に婚姻している夫婦(事実上の婚姻を含む)であり,申請日に三原市に住所がある (3)市税等の滞納がない(世帯全員に滞納がない)の過去に,この補助を受けたことがない夫婦 (4)妻の年齢が35歳未満の場合は,広島県不妊検査・一般不妊治療費助成を受けて1か月以内であること |
3 | 対象 | 第1子を出産しました。その時,特定不妊治療費補助を利用しました。第2子のため,特定不妊治療費補助は利用できますか。 |
第2子での利用は可能です。制度上,夫婦で通算6回の回数制限があります。また第2子の治療開始時の妻の年齢による回数制限もあります。 |
(例1)第1子で妻年齢40歳未満で2回補助を活用した夫婦が,第2子について妻40歳以上の場合、43歳までに3回の補助が利用出来ます。 | |||
4 | 申請 | 第1子を出産しました。その時,市の一般不妊治療費補助を利用しました。第2子のため,一般不妊治療費補助は利用できますか。 | 利用できます。交付を受けた方が妊娠を経て再度始めた治療を補助対象とします。 |
5 | 対象 | 34歳女性。結婚して3年。夫は未治療。補助を受けるためにはどうしたらよいですか。 | 夫婦で検査からおこなうのが必須条件で,夫婦が3か月以内に検査しておくことが条件です。 妻の年齢が35歳未満の夫婦は,一般不妊治療が終了したら,まず2か月以内に県の申請をし,助成決定通知が来て1か月以内に三原市に申請してください。その際,市税等の滞納をしていないこと等,市独自の条件がありますので,ご確認ください。 |
6 | 対象 | 42歳女性。これから検査や治療を始めるところ。使える制度は有りますか。 | 三原市の一般不妊治療費補助は年齢制限がないので使えます。年齢以外にも,市税等を滞納していないこと,治療開始から申請まで夫婦どちらかが,三原市に居住していること,など条件があります。 特定不妊治療費補助は治療開始が43歳未満が対象です。かかりつけ医に相談してください。三原市にも特定不妊治療費補助制度はありますが,県の補助決定を受けて1か月以内に申請していただきます。三原市単独での補助はありません。 |
7 | 対象 | 事実婚でも助成が受けられますか。 |
令和3年4月1日以降に終了した治療から事実婚の方も助成の対象です。 |
8 | 対象 | 補助を受けたいのですが,夫の年齢制限はありますか。 | 県及び三原市に夫の年齢制限はありません。検査あるいは治療開始時の妻の年齢が基準です。 |
9 | 申請 | 領収書の写しは,補助対象となる費用のすべてについて添付が必要ですか。 | 申請に係る補助基準額以上の領収書の写しを添付いただければ結構です。ただし,補助対象となる費用以外が含まれており,それを除くと上限額を下回る場合もありますので,ぎりぎりではなく,ある程度の余裕をもった額のコピーを添付してください。領収書により支払いが確認されたものが補助の積算対象です。 |
10 | 申請 | 領収書は捨ててしまって,手元にない。申請できますか。 | 申請には領収書の写しは必須です。医療機関に領収書の再発行を問い合わせてみてください。発行ができない場合は、提出された領収書の合計額を基準に補助いたします。 領収書により支払いが確認されたものが補助の積算対象です。 |
11 | 申請 | 領収書を紛失し,そろわないのですがどうすればよいですか。 | 残っている領収書の合計額が三原市の申請にかかる補助基準額以上があれば直接の問題はありません。残っている領収書の額が補助上限額に満たない場合は,医療機関に領収書の再発行を問い合わせてみてください。発行ができない場合は,提出された領収書の合計額を基準に補助いたします。 領収書により支払いが確認されたものが補助の積算対象です。 |
12 | 申請 | 補助の上限とはどういうことですか。 | (1)三原市一般不妊治療費補助は経費1/2補助で上限5万円の補助です。このとき,10万円以上の領収書があり,支払いが確認できれば,最大5万円の補助をいたします。 (2)特定不妊治療費補助は治療法により上限が7万5千円と15万円の2種類があります。三原市特定不妊治療費補助はいずれもの場合も,県の補助額を除したものに補助いたします。例えば,経費40万円の領収書の額に対して,県から30万円の補助決定を受けている場合,経費40万円から県の補助30万円を除した時,残り10万円です。この支払いに対して上限15万円が適用されますからですから,三原市は10万円の補助となります。 |
13 | 申請 | 妻の年齢が35歳以上で,1月20日に治療を終了し,三原市の一般不妊治療費補助の対象者です。一般不妊治療費補助金交付の申請に係る証明書(第2号様式)の作成に時間がかかり,年度内の申請に間に合いません。 | 1月中に治療が終了したものについては,終了から2か月以内3月中に申請していただきます。猶予する特別なルールはありません。 年度の終わりである3月中が申請期限となる方は,補助の意向は早めに医療機関に申し出て,文書作成をお願いし,提出準備をしてください。ご心配な時は,事前にご相談ください。 |
14 | 申請 | いつ申請すればいいですか。申請期限がよく分かりません。 | 【妻の年齢が35歳未満の夫婦】 三原市の不妊検査・一般不妊治療費及び特定不妊治療費のいずれの補助も広島県の補助を受けていることが条件となります。広島県の補助決定通知日から1か月以内に三原市に申請してください。 |
【妻の年齢が35歳以上の夫婦】 (1)一般不妊治療費については,広島県の補助を受けられませんから,年齢制限がない三原市の補助のみを受けることができます。申請に係る証明書にある治療最終日から2か月以内に申請してください。 (2)特定不妊治療については,広島県の補助決定通知を受け,1か月以内に申請してください。 |
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・いずれの場合も,申請期限厳守をお願いしております。 | |||
・年度がわりの3月が申請期限になられる方は,特に注意し,期限内,早めに申請してください。 | |||
15 | 申請 | 一般不妊治療がいつ終了したのか(するか)わかりません。いつ申請したらよいですか。 | この補助は,上限5万円とする経費の1/2ですから,申請のひとつのタイミングが,経費が夫婦で10万円を超えた時です。 医師が,申請に係る証明書で10万円以上を記載される時,申請できます。ただし,領収書の写しも10万円以上必要です。領収書により支払いが確認されたものが補助の積算対象です。 |
16 | 申請 | 第1子を出産しました。その時,市の一般不妊治療費補助を利用しました。第2子のため,一般不妊治療費補助は利用できますか。 | 利用できます。交付を受けた方が妊娠を経て再度始めた治療を補助対象とします。 |
17 | 申請 | 夫が市外の病院を紹介されました。対象になりますか。 | 夫が紹介された先のものも対象とできます。紹介先の医師の補助申請に係る証明書が必要です。 |
18 |
確定申告 | 助成金を受けた場合,確定申告の医療費控除は受けられなくなるのですか。 | 医療費控除については,所管の税務署にお問い合わせください。 |
19 | 申請 | 3回目の特定不妊治療費の申請をします。戸籍謄本と納税証明書(滞納のない証明)は必要ですか。 | 特定不妊治療費補助の場合,戸籍謄本は必要ありません。納税証明書(滞納のない証明)は,省略できません。 |
20 | 申請 | 納税証明書(滞納のない証明書)とは何ですか。どこでもらうことができますか。 | 納税証明書(滞納のない証明書)とは,税金の滞納がないことを証明する様式です。様式については,三原市保健福祉課の窓口および三原市のホームページでダウンロードして取得できます。この様式を,三原市市役所2階の税制収納課に持参し,税金の滞納がないことを証明した書類を保健福祉課へ提出します。 |
21 | 申請 | 今後,三原市に引っ越す予定があり,不妊治療を始めたいと思っています。引っ越した後も,実家近くの産婦人科で治療したいと考えているのですが,県外の病院でも申請可能ですか。 | 治療開始から申請時まで全期間,三原市内に住所を有していることで申請できます。 助成を受けることができるのは,次のいずれにも該当する者です。 (1)広島県の実施する特定不妊治療支援事業において,不妊治療費の助成決定を受けていること (2)治療開始時点から申請時点までの全期間において,三原市内に住所を有すること (3)市税等滞納していないこと (三原市の補助制度フローチャート [PDFファイル/133KB]) |
(1)一般不妊治療の場合,不妊検査を実施している医療機関であれば,県内外問わず,申請が可能です。 (2)特定不妊治療の場合,広島県以外の都道府県,指定都市,中核市が指定した医療機関の治療を含みます。(ほか県などの指定医療機関は,厚生労働省のホームページで確認できます) |