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(令和8年4月1日からの治療開始対象)特定不妊治療費補助制度(体外受精、顕微授精)
補助事業の拡充について
令和8年4月1日から、保険診療の特定不妊治療に対する補助を新設するほか、特定不妊治療等と併せて行う先進医療等に対する補助額の拡充を行いました。
拡充した事業は、治療期間の初日が令和8年4月1日以降の場合に適用されます。治療期間の初日が令和8年3月31日以前の場合は、旧制度の適用となりますので、「令和8年3月31日以前治療開始分の特定不妊治療費補助制度(体外受精,顕微授精)のページ」をご確認ください。
特定不妊治療費を補助する制度について
特定不妊治療(体外受精や顕微授精)の費用を補助する制度です。
※詳しい案内についてはこちらから→令和8年度特定不妊治療補助制度チラシ [PDFファイル/713KB]
制度の概要
特定不妊治療を受けておられるご夫婦に対して、指定医療機関において行った、保険診療の特定不妊治療、体外受精または顕微授精と併せて行った先進医療または先進医療会議において審議中の技術に係る治療費の一部を補助します。
| 医療機関名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 絹谷産婦人科クリニック | 730-0035 | 広島市中区本通8-23 本通りヒルズビル4F | 082-247-6399 |
| 広島 Hart クリニック | 732-0822 | 広島市南区松原町3-1-301 | 082-567-3866 |
| 県立広島病院 生殖医療課 | 734-8530 | 広島市南区宇品神田1-5-54 | 082-254-1818 |
| 香月産婦人科 | 733-0812 | 広島市西区己斐本町2-14-24 | 082-272-5588 |
| 広島中央通り 香月産婦人科 | 730-0029 | 広島市中区三川町7-1 | 082-546-2555 |
| Ivfクリニックひろしま | 732-0822 | 広島市南区松原町5-1 Big Frontひろしま4F | 082-264-1131 |
| 笠岡レディースクリニック | 737-0811 | 呉市西中央一丁目3-9 呉信愛ビル5F | 0823-23-2828 |
| 医療法人社団幸の鳥レディスクリニック | 721-0907 | 福山市春日町1-7-14 | 084-940-1717 |
| よしだレディースクリニック内科・小児科 | 721-0955 | 福山市新涯町三丁目19-36 | 084-954-0341 |
対象者
次のいずれにも該当する者
(1)保険診療の特定不妊治療を受けた場合は、他の市町村等の助成を受けていないこと。
(2)先進医療または審議中の技術による治療を受けた場合は、広島県の実施する特定不妊治療支援事業において、不妊治療費の助成を受けていて、他の市町村等の助成を受けていないこと。
(3)申請日に婚姻(事実婚を含む。)していること。
(4)申請日に三原市の住民基本台帳に記録され、居住していること。※夫婦共に市内に住所を有することを原則とするが、単身赴任等によりやむを得ない事由がある場合は可。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること。
注意
先進医療、審議中の技術を併用した治療の場合は、三原市への申請の前に広島県特定不妊治療支援事業の申請が必要となります。
↠広島県の特定不妊治療費助成についてはこちらへ(広島県不妊治療支援事業)
広島県へ特定不妊治療費助成申請に係る証明書と領収書の原本を提出する必要がありますが、これらの書類は三原市への申請の際にも必要ですので、提出する前に写しをとっておいてください。また、決定後広島県から発行される特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写しも必要です。通知書がお手元に届きましたら、交付日の翌日から2ヵ月以内に三原市へ申請してください。
補助の内容
指定医療機関で受けた保険診療外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および特定不妊治療等を併せて行う保険診療外の先進医療審議中の技術にかかった治療費(※入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く。)に対して補助します。
(1) 保険診療の特定不妊治療等・保険診療の特定不妊治療と併せて行われる先進医療
ア 保険診療の特定不妊治療等
夫婦が受けた特定不妊治療等の額から高額療養費を控除した額を補助
上限8万円
イ 特定不妊治療等と併せて行われた先進医療の補助額
夫婦が受けた特定不妊治療等と併せて行われた先進医療に係る治療費から広島県の助成額を控除した額を 補助
上限30万円
※イの申請は、保険診療の治療と同時に行ってください。アとイの補助を分けて申請することはできません。
(2)先進医療または先進医療会議において審議中の技術を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療の補助額
夫婦が受けた「基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用」から広島県の助成額を控除した額を補助
上限30万円
(3)補助回数
妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合,43歳になるまで1子につき通算6回
妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合,43歳になるまで1子につき通算3回
※令和3年度までの制度の補助回数は通算しません。
(4)申請期限
広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の交付日の翌日から原則2ヵ月以内に三原市こども安心課(こども家庭センターすくすく)へ申請してください。
※やむを得ない理由により、期限内の申請が困難であると認められる場合には、申請できる場合があります。この場合、申請遅延に関する申立書に理由を記入のうえ、交付日の翌日から180日以内に申請ください。
(5)必要書類
・ 三原市特定不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/116KB]
・ 三原市特定不妊治療費補助金交付申請に係る証明書(保険適用分) [PDFファイル/748KB]
※保険診療の特定不妊治療等の場合
・ 広島県の特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し※該当者
・ 広島県の特定不妊治療費助成申請に係る証明書の写し※該当者
・ 三原市特定不妊治療費補助金交付請求書
↠記入例
・ 市税を滞納していないことを確認できる書類(滞納のない証明書)
(夫婦それぞれ1通ずつ)※1週間以内に発行されたもの
・ 医療機関が発行する領収書の写し
・ 申請書の振込口座が分かる通帳の写し(申請者の口座番号・支店コード等が記載してあるページ)
・ 申請者の印鑑
【以下は該当者のみ】
・ 高額療養費支給後の自己負担額がわかる書類(高額医療費の支給がある場合)
・ 戸籍謄本等(事実婚、夫婦が別世帯の場合)
・ 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
・ 申請遅延に関する申立書(やむを得ない理由で申請期限を越えてしまう場合のみ)
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