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児童手当制度について
児童手当制度
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。
令和6年9月までの児童手当については「児童手当(中学生以下の子どもを養育する人)」を確認ください。
詳しい制度改正内容、制度改正による手続きについては「児童手当の制度が拡充されました」を確認ください。
制度の趣旨
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童(対象児童)を養育し、次のいずれかに該当する人
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
・児童福祉施設等の設置者
・里親等
対象児童
国内に居住している18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります)
所得制限について(令和6年10月から制度変更)
令和6年10月から児童手当の制度が変更され、所得制限が撤廃されました。
手当支給額
対象児童一人当たりの支給月額は次の表のとおりです。
区 分 | 支給月額 | |
3歳未満 | 第1・2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給日
年6回、前月分までの手当を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
6月15日 | 4月、5月分 |
8月15日 | 6月、7月分 |
10月15日 | 8月、9月分 |
12月15日 | 10月、11月分 |
2月15日 | 12月、1月分 |
4月15日 | 2月、3月分 |
※支給日が土・日曜、祝日の場合はその前営業日に支給します。
★児童手当の詳細はこども家庭庁のホームページへ
各種手続きについて
新規認定請求(申請日の翌月分から支給開始となります。)
お子様が生まれたときや、他市町村から三原市に転入したときは、児童手当の新規認定請求が必要です。
市役所2階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。(公務員の方は、申請方法については勤務先にお問い合わせください。)
申請に必要なもの
養育者(主たる生計維持者)の健康保険証(3歳未満の児童を監護している人のみ)・預貯金通帳・マイナンバーがわかるもの・本人確認書類(マイナンバーカード等)
※その他書類が必要な場合があります。
15日以内に手続きが必要です!
出生により養育する児童が増えた人や、転入した人は、事実のあった日(転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
その他届出が必要な場合
下記の変更があった方は、市への届出が必要です。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・結婚や離婚等により、児童の属する世帯状況に変更があったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
電子申請について
マイナポータルから電子申請を行うことで、窓口に行くことなく、児童手当に関する手続ができます。電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
用意するもの
・マイナンバーカード
・ICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン
※その他、個別に書類の提出が求められる場合があります。
電子申請可能な手続き
クリックするとマイナポータルの申請ページに移動します。
- 受給資格認定請求(一人目のお子様が生まれたとき,三原市へ転入したときなど)
- 受給額改定の届出(二人目以降のお子様が生まれたときなど)
- 受給事由消滅の届出(市外へ転出するとき,お子様を監護しなくなったときなど)
- 氏名・住所等変更届出(婚姻等で氏名が変わったとき,加入年金が変わったときなど)
- 寄附の申出
- 寄附の変更申出
- 現況届
- 学校給食費等徴収の申出
- 学校給食費等徴収の変更申出
- 未支払手当の請求(受給者が亡くなったとき)
不足書類の提出について
お手続きの状況により、添付書類の提出をお願いする場合があります。
画像データ等を提出される場合は、こちらからアクセスしてください。
または、次の二次元コードを読み取ってください。
現況届
現況届は原則提出不要ですが、次に該当する方は、現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三原市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、三原市から提出の案内があった方
※対象の方には6月上旬頃に書類を送付します。
振込口座の変更
児童手当の振込口座を変更する場合は変更の届出を提出してください。
※支給日の2週間前までに提出してください。
※口座名義は、請求者(児童手当受給者)の方のものに限ります。
・申請に必要なもの
振込先のキャッシュカードまたは通帳
または、次の二次元コードを読み取ってください。