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児童手当の制度が拡充されました
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました
制度改正の内容
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了まで |
高校生年代まで (18歳到達後、最初の3月31日まで) の児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
●3歳未満一律:15,000円 |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ●3歳~18歳年度末 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
多子加算の 算定対象 (カウント方法) |
高校生年代まで |
大学生年代まで |
支払月 |
3回(各前月までの4ヶ月分を支払) |
6回(偶数月)(各前月までの2ヶ月分を支払) |
手続きが必要な人(公務員の人は職場で手続きを行ってください)
1.次の人は、認定請求書の提出が必要です。
・受給資格者が所得上限限度額超過により現在未受給の人
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(中学校修了後~18歳到達後、最初の3月31日まで)
の児童を養育している人
・新たに施設入所等児童となる者がいる人
※必要な人に書類を送付していますので提出してください。
なお、児童と別居されている人は書類が送付されていませんので、上記に該当する人は書類を提出して
ください。
※請求者は、児童を養育している父母等のうち、生計維持の程度が高い人(所得が高い人)です。
2.次の人は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
・22歳年度末までの児童を3人以上監護しており、かつ、18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の子を監護している人。
※監護・・・児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
※上記1の対象者に書類を送付しています。また、現受給者に書類を送付しますので、該当する人は書類を提出してください。
3. 次の人は、額改定届の提出が必要です。
・現在児童手当・特例給付を受給中で、高校生年代の児童が算定児童として登録されていない人。
※算定児童・・・児童手当・特例給付の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のことをいいます。制度改正前は高校生年代(平成18年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれ)が対象です。
別居している等の理由で、算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。
手続に必要な書類
(1)上記1に該当の人
・児童手当 認定請求書
・児童手当 認定請求書
・請求者の健康保険被保険者証
・請求者の口座がわかるもの(通帳など)
・請求者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード
(通知カードの場合は、運転免許証など顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類が必要です)
・別居監護申立書
(18歳到達後、最初の3月31日までの児童のうち、住民票上、別住所に居住している児童を養育している人)
(2)上記2に該当の人
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(3)上記3に該当の人
・額改定届
・別居監護申立書 (高校生年代の児童のうち、住民票上、別住所に居住している児童を養育している人)
提出方法等
提出方法
(1)上記1の提出方法
・窓口へ提出の場合:三原市役所2階子育て支援課または各支所地域振興課へ持参
・郵送で提出の場合:同封の返信用封筒で返送(切手貼付必要)
・電子で提出の場合:認定請求書電子申請用ページ
(2)上記2及び3の提出方法
・窓口へ提出の場合:三原市役所2階子育て支援課または各支所地域振興課へ持参
・郵送で提出の場合:同封の返信用封筒で返送(切手貼付必要)
提出期限
新たに児童手当を受給する人:令和6年8月30日(金)まで(郵送の場合は必着)
現在児童手当・特例給付を受給中の人:令和6年9月19日(木)まで(郵送の場合は必着)
なお、提出期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に提出された場合は、支給は遅れますが令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降に提出された場合は、提出月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
手続きが必要ない人
◆上記1、2、3に該当しない人。