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児童手当の制度が拡充されました
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました
制度改正の内容
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了まで |
高校生年代まで (18歳到達後、最初の3月31日まで) の児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
●3歳未満一律:15,000円 |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ●3歳~18歳年度末 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
多子加算の 算定対象 (カウント方法) |
高校生年代まで |
大学生年代まで |
支払月 |
3回(各前月までの4ヶ月分を支払) |
6回(偶数月)(各前月までの2ヶ月分を支払) |
手続きが必要な人(公務員の人は職場で手続きを行ってください)
1.次の人は、認定請求書の提出が必要です。
・受給資格者が所得上限限度額超過により現在未受給の人
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(中学校修了後~18歳到達後、最初の3月31日まで)
の児童を養育している人
・新たに施設入所等児童となる者がいる人
※必要な人に書類を送付していますので提出してください。
なお、児童と別居されている人は書類が送付されていませんので、上記に該当する人は書類を提出して
ください。
※請求者は、児童を養育している父母等のうち、生計維持の程度が高い人(所得が高い人)です。
2.次の人は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
・22歳年度末までの児童を3人以上監護しており、かつ、18歳年度末を経過した後22歳年度末まで(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の子を監護している人。
※監護・・・児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていることをいいます。
※上記1の対象者に書類を送付しています。また、現受給者に書類を送付していますので、該当する人は書類を提出してください。
3. 次の人は、額改定届の提出が必要です。
・現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童が支給対象児童として登録されていない人。
手続に必要な書類
(1)上記1に該当の人
・児童手当 認定請求書
・児童手当 認定請求書
・請求者の健康保険情報が確認できる書類
「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
・請求者の口座がわかるもの(通帳など)
・請求者のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード
(通知カードの場合は、運転免許証など顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類が必要です)
・別居監護申立書
(18歳到達後、最初の3月31日までの児童のうち、住民票上、別住所に居住している児童を養育している人)
(2)上記2に該当の人
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(3)上記3に該当の人
・額改定届
・別居監護申立書 (高校生年代の児童のうち、住民票上、別住所に居住している児童を養育している人)
提出方法等
提出方法
(1)上記1の提出方法
・窓口へ提出の場合:三原市役所2階子育て支援課または各支所地域振興課へ持参
・郵送で提出の場合:同封の返信用封筒で返送(切手貼付必要)
・電子で提出の場合:認定請求書電子申請用ページ
(2)上記2及び3の提出方法
・窓口へ提出の場合:三原市役所2階子育て支援課または各支所地域振興課へ持参
・郵送で提出の場合:同封の返信用封筒で返送(切手貼付必要)
提出期限
令和7年3月31日(月)まで(郵送の場合は必着)
※令和7年3月31日まで(必着)に提出された場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降に提出された場合は、提出月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
手続きが必要ない人
◆上記1、2、3に該当しない人。
児童手当の多子加算に関する手続きについて
22歳年度末までの子を3人以上養育している受給者のうち、18歳到達後、最初の3月31日を迎える子及び短大・専門学校等を令和7年3月31日で卒業予定の子を監護(監護相当・生計費の負担)している受給者について、その子を令和7年4月以降も引き続き多子加算の算定対象に含めるためには手続きが必要です。
つきましては、手続きが必要な受給者に該当する人は、次のとおり手続きを行ってください。
手続が必要な受給者
(1)18歳到達後、最初の3月31日を迎える子を監護している受給者のうち、4月以降も引き続きその子を監護相当・生計費の負担をする受給者
(2)短大・専門学校等を令和7年3月31日で卒業予定の子を監護相当・生計費の負担をしている受給者のうち、4月以降も引き続きその子を監護相当・生計費の負担をする受給者
※4月以降、お子様の就職等により監護相当・生計費の負担をされない場合は、多子加算の算定対象にはなりませんので、手続きの必要はありません。
〇監護相当・生計費の負担とは
・監護相当・・・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護を行っていることをいいます。
・生計費の負担・・・父母等が子の日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くとその水準を維持できない場合をいいます。
必要な手続き
・上記(1)に該当の受給者
「監護相当・生計費の負担についての確認書(4月以降状況確認用)」、「額改定届」の提出
監護相当・生計費の負担についての確認書(4月以降状況確認用)
額改定届
・上記(2)に該当の受給者
「監護相当・生計費の負担についての確認書(4月以降状況確認用)」の提出
監護相当・生計費の負担についての確認書(4月以降状況確認用)
記載例
監護相当・生計費の負担についての確認書(4月以降状況確認用)記載例
額改定届 記載例
提出期限
令和7年4月16日(水)まで(郵送の場合は必着)
期限までに提出の場合、4月分から多子加算の対象児童として算定します。
4月17日以降に提出の場合は、提出月の翌月分から算定します。
提出方法
・窓口へ提出の場合:三原市役所2階子育て支援課または各支所地域振興課へ持参
・郵送で提出の場合:同封の返信用封筒で返送(切手貼付必要)