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不育症治療費補助を開始します

記事ID:0156190 更新日:2020年7月10日更新

​不育症治療費補助のご案内

 不育症治療を受けておられるご夫婦に対して,治療費の一部を補助します。

 チラシについてはこちらから→リーフレット [PDFファイル/368KB]

HP

助成対象者

 (1)~(6)のすべてに該当する方

 (1)不育症(※1)であると医師に診断されていること。

 (2)検査・治療の初日(※2)に法律上の婚姻をしている夫婦であること。

 (3)検査・治療の初日(※2)に妻の年齢が43歳未満であること。

 (4)治療を受けた初日から申請日(※3)まで,申請者が三原市に住民登録をしていること。

 (5)夫婦の所得の合計額が730万未満であること(※4)。

 (6)市税等を滞納していないこと。

 ※1 2回以上の流産,死産,早期新生児死亡(生後1週(7日)未満の死亡)の既往があること

 ※2 令和5年4月1日~令和6年3月31日の間で,補助対象検査・治療を受けた初日

 ※3 三原市が申請書等を受け取った日

 ※4 詳しくは,「所得の計算方法」に記載

補助内容

補助対象検査・治療

 令和5年4月1日~令和6年3月31日に,国内の医療機関で受けた次の検査・治療  

 
検査 別紙に記載した「補助対象の不育症検査」
治療

医師が不育症の治療として必要と認めたもの。

ただし,手術は子宮形態異常に対する中隔子宮のものに限ります。

 なお,次に掲げる費用に係るものは,補助対象外です。

(1)入院時食事療養費,個室使用料及び文書料等の不育症治療に直接関係のない費用

(2)出産(流産及び死産を含む。)に係る費用

(3)処方箋によらない医薬品等の費用

(4)三原市が実施する特定不妊治療または一般不妊治療の助成を受けている費用

   ※医療保険適用の有無は問いません。

   ※医師の処方箋による医薬品等も対象です。

(「三原市不育症治療費助成申請に係る証明書」内の「院外処方の有無」が「有」で,薬局が発行した領収書の添付がある場合)           

 ●「補助対象の扶養検査・治療」

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 補助額

 夫婦1組あたり年度に1回30万円まで

 ※補助額は,令和5年4月1日~令和6年3月31日に行った助成対象検査・治療に要した費用で,「三原市不育症治療費補助申請に係る証明書」の「領収金額」を基に算出します。

 ※「院外処方の有無」が「有」の場合,薬局が発行した領収書の金額も合算できます。

補助回数

 年度(4月~翌3月の間)に1回

(令和5年4月1日~令和6年3月31日までに受けた助成対象検査・治療をまとめて申請)

     ※通算助成回数の制限はありません。

申請期限

 令和6年3月31日まで 

 ※ただし,令和5年4月1日から令和6年3月31日に受けた検査・治療のみ

   ※次のいずれかに該当した場合は翌日から2か月以内に申請してください。

 ●補助対象検査・治療が30万円を超えた場合

 ●補助対象検査・治療を終了し,今後,検査・治療を行う予定がない場合

    ※市外転出等により,三原市に住所を有しなくなる場合は,三原市に住所があるうちに申請してください。
   申請日に住所を有することが条件です。     

 必要書類

 (1)【様式1号】不育症治療費補助金交付申請書兼報告書 [Wordファイル/17KB]

 (2)【様式2号】不育症治療費助成申請に係る証明書 [Wordファイル/23KB] 

 (3)【様式5号】請求書 [Wordファイル/19KB]

 (4)戸籍謄本(原本)
​     ★申請日から3か月以内に発行されたもの 

 (5)夫婦のいずれかが市外のときはその人の住民票
​     ★補助申請日から3か月以内に発行されたもの

 (6)所得と所得控除額が証明できる書類(例:所得控除額の記載がある所得課税証明書等)

<令和5年4月~5月に申請する場合>
​  ・令和4年度(令和3年分)の所得と所得控除額が証明できる書類が必要です。

<令和5年6月以降に申請する場合>
​  ・令和5年度(令和4年分)の所得と所得控除額が証明できる書類が必要です。
​  ※令和5年1月1日の時点,三原市に住民票がない場合は,前住所地での取り寄せが必要な場合があります。
​     詳しくは,保健福祉課までお問い合わせください。

 (7)補助金申請用納税証明書(滞納のない証明書)★補助申請日から1週間以内に発行されたもの

 (8)医療機関が発行した領収書の写し(院外処方がある場合は,薬局の領収書も必要)

 (9)振込先口座(申請者名義)がわかる通帳の写し(申請者の口座番号,支店コードが記載してあるページ)

 ◎申請に必要な各種様式については,申請窓口(保健福祉課)で受け取っていただくか,
​    市ホームページでダウンロードしてください。

    

 所得の計算方法

次の計算により算出された額が730万円未満であることが助成要件の一部です。

 所得の計算方法:所得算定表 [Wordファイル/28KB]

(夫の所得の合計額-夫の控除額の合計)+(妻の所得の合計額-妻の控除額の合計)

・所得の範囲及び計算方法は,児童手当法施行令第2条及び第3条の規定によります。
​・「所得金額」と「収入金額」を間違えないように注意してください。

対象控除額の内訳

控除額

社会保険料等相当額(所得がある人のみ)

一律8万円

障害者控除(該当者1人につき)

27万円

特別障害者控除(該当者1人につき)

40万円

勤労学生控除

27万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

該当額控除

         

申請手続きの流れ

   hp           

年齢の考え方

 毎年,補助対象検査・治療を受けた日の初日における妻の年齢が43歳未満であることが補助要件の一部です。   

 ※誕生日を加齢日とします。                       

【例】

表

申請先・受付時間

  三原市保健福祉課
    〒723-0017 三原市港町三丁目5番1号
    電話:0848-67-6061
    受付時間:月~金曜日 8時30分~17時15分
    ※土曜日・日曜日・祝日は,受付できません。

広島県不妊専門相談について

 不妊や不育に悩む夫婦や家族に対し,不妊・不育に関する医学的・専門的な相談やこころの悩み等について,医師や助産師等の専門家が相談に対応したり,治療に関する情報提供を行っています。

広島県 不妊専門相談HPはこちら↓

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/funinsenmonsoudan.html

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