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(経過措置)特定不妊治療費補助制度(体外受精,顕微授精)
(経過措置)特定不妊治療費を補助する制度について
令和4年3月31日までに開始した特定不妊治療についての補助制度です。
令和4年4月1日以降に開始した治療についてはこちらをご覧ください。
令和4年3月31日までに終了した治療については、以下の令和3年度までの制度を適用します。
令和4年3月31日までに始めた治療で、年度をまたぎ終了した治療については1回のみ以下の令和3年度までの制度を適用します。
どちらもまずは広島県へ申請してください。広島県ホームページはこちらから
特定不妊治療(体外受精や顕微授精)の費用を補助する制度です。
チラシについてはこちらから→ちらし [PDFファイル/473KB]
制度の概要
特定不妊治療を受けておられるご夫婦に対して,指定医療機関で受けた体外受精または顕微授精にかかった治療費の一部を補助します。
医療機関名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
特定 |
男性 |
---|---|---|---|---|---|
絹谷産婦人科クリニック | 730-0035 | 広島市中区本通8-23 本通りヒルズビル4F | 082-247-6399 | ○ | |
広島 Hart クリニック | 730-0051 | 広島市南区松原町3-1-301 | 082-244-3866 | ○ | |
県立広島病院 | 734-8551 | 広島市南区宇品神田1-5-54 | 082-254-1818 | ○ | |
香月産婦人科 | 733-0812 | 広島市西区己斐本町2-14-24 | 082-272-5588 | ○ | |
広島中央通り 香月産婦人科 | 730-0029 | 広島市中区三川町7-1 | 082-546-2555 | ○ | |
Ivfクリニックひろしま | 732-0822 | 広島市南区松原町5-1 Big Frontひろしま4F | 082-264-1131 | ○ | ○ |
いぐち腎泌尿器クリニック | 730-0031 | 広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル5階 | 082-242-1145 | ○ | |
笠岡レディースクリニック | 737-0811 | 呉市西中央一丁目3-10 メディカルエクスビル5F | 0823-23-2828 | ○ | |
医療法人社団幸の鳥レディスクリニック | 721-0907 | 福山市春日町1-7-14 | 084-940-1717 | ○ | ○ |
よしだレディースクリニック内科・小児科 | 721-0955 | 福山市新涯町三丁目19-36 | 084-954-0341 | ○ |
→他の都道府県,指定都市,中核市が指定している指定医療機関で受けた場合も対象となります。
厚生労働省のホームページ
対象者
次のいずれにも該当する者
(1)広島県の実施する不妊治療支援事業において,不妊治療費の助成を受けていること
(2)補助を受けようとする特定不妊治療の治療開始時点から申請時点までの全期間において,三原市内に住所を有すること
※単身赴任等により,夫婦のいずれか一方のみが市内に住所を有する場合も可
(3)市税等滞納していないこと
注意
三原市への申請の前に広島県不妊治療支援事業の申請が必要となります。
↠広島県の特定不妊治療費助成についてはこちらへ(広島県不妊治療支援事業)
広島県へ不妊治療費助成申請に係る証明書と領収書の原本を提出する必要がありますが,これらの書類は三原市への申請の際にも必要ですので,提出する前にコピーを残しておいてください。また,決定後広島県から発行される不妊治療支援事業承認決定通知書の写しも必要です。通知書がお手元に届きましたら,交付日の翌日から1ヵ月以内に三原市へ申請してください。
補助の内容
指定医療機関で受けた保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかった治療費(※入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は除く)に対して,広島県不妊治療支援事業の規定に準じた年齢及び回数を補助します。
(1)補助対象
夫婦が受けた特定不妊治療で広島県の助成額を控除した額
(医療保険適応・適応外と検査医療機関の県内外は問いません。)
(2)補助額
補助限度額1回 15万円 (千円未満切り捨て)
※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療や採卵したが卵が得られない,
または状態のよい卵が得られないため中止した治療については,1回7万5千円
男性不妊治療加算15万円 (千円未満切り捨て)
(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合)
※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療については,対象外
↠治療ステージと対象についてはこちらへ(広島県不妊治療支援事業)
(3)補助回数
妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合,43歳になるまで通算6回
妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合,43歳になるまで通算3回
(4)申請期限
広島県不妊治療支援事業承認決定通知書の交付日の翌日から1ヵ月以内に三原市保健福祉課へ申請してください。
(5)必要書類
・ 三原市特定不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/21KB]
↠記入例 [Excelファイル/36KB]
・ 広島県の不妊治療支援事業承認決定通知書の写し
・ 広島県の不妊治療費助成申請に係る証明書の写し
・ 三原市特定不妊治療費補助金交付請求書 [PDFファイル/87KB]
↠記入例 [PDFファイル/143KB]
・ 夫婦のいずれかが市外の時はその人の住民票
・ 市税等を滞納していないことを確認できる書類(納税証明書等)
(夫婦が三原市民の場合,それぞれ1通ずつ)
・ 医療機関が発行する領収書の写し
・ 申請書の振込口座が分かる通帳の写し(申請者の口座番号・支店コード等が記載してあるページ)
・ 申請者の印鑑
よくあるお問合せ
不妊検査・一般不妊治療・特定不妊治療について,よくあるお問合せについてまとめておりますので
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