本文
三原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
三原市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業の概要
三原市では、身体障害者手帳の対象とならないため補装具制度の対象とならない軽度・中等度の難聴児に補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。
事業内容
区分 |
内容 |
対 象 者 |
次のいずれも満たす人
|
対象経費 |
補聴器の購入、修理及び更新に要する費用 |
助成額 |
購入費等か下記表の基準額のいずれか低い額の3分の2 |
耐用年数 |
2回目の助成は、原則として下記表の耐用年数を経過した場合に限ります |
※身体障害者手帳の対象になる場合は、改めて「補装具」制度により9割の助成が受けられます。
基準額・耐用年数表
補聴器の種類 |
1台当たりの 基準額(円) |
基準額に含まれるもの |
耐用 年数 |
軽度・中等度難聴用 ポケット型 |
44,000 |
電池(注1) ※イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する。 ※ダンパー入りフックとした場合は、基準額に250円を加算する。 ※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入または更新時に1回のみ算定できる。 |
原則
|
軽度・中等度難聴用 耳かけ型 |
46,400 |
||
高度難聴用ポケット型 |
44,000 |
||
高度難聴用耳かけ型 |
46,400 |
||
重度難聴用ポケット型 |
59,000 |
||
重度難聴用耳かけ型 |
71,200 |
||
耳あな型(レディメイド) |
92,000 |
||
耳あな型(オーダーメイド) |
144,900 |
電池(注2) |
|
骨導式ポケット型 |
74,100 |
(注3) |
|
骨導式眼鏡型 |
126,900 |
電池 (注4) ※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。 |
|
受信機 | 97,300 | ※受信機、ワイヤレスマイクまたはオーディオシューを必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。 | |
ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 135,400 | ||
オーディオシュー | 5,250 |
備考
1 受信機等を必要とする場合は、広島県知事に対して技術的助言を求めることとします。また、いずれも単独で助成の対象とすることができます。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限ります。
2 修理に要する経費の額の基準については、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算します。
3 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示3~6に規定された価格の算定方法を準用して算出した額を基準の上限とします。
(注1、2)ただし、電池については補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。
(注3、4)ただし、電池については補聴器購入および更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。
支給手続き
補聴器を購入する前に三原市へ申請書の提出(様式第1号)が必要です。
申請書の提出時には自立支援医療担当医師による意見書(様式第2号※3歳未満用と3歳以上用)と補聴器業者の見積書の添付が必要です。
助成金の支給が決定したら、市からの通知書類を補聴器業者に渡し、補聴器を作成・受領。
市からの助成金は本人請求または、補聴器業者による代理受領が選べます。本人請求の場合は、一旦購入費全額を支払った後、領収書を持って三原市に請求書を提出。代理受領の場合は助成券(様式8号)を補聴器業者に渡し、自己負担金だけ支払います。
様式等
医師による意見書(様式第2号,3歳未満用) [Wordファイル/112KB]