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認可外保育施設の設置の届出について
設置の届出が必要です
認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合には,原則,届出が必要です。
なお,三原市による指導監督(報告徴収,立入調査など)については,全ての認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業が対象となります。
認可外保育施設について
認可外保育施設は,乳幼児の保育を目的とする施設で,三原市長から認可を受けていない施設です。
〇主な種類
認可外保育施設は,設置主体も,利用形態もさまざまですが,主な種類は次のとおりです。
1 事業所内保育施設(企業内・病院内)
事業主がその従業員のために設置している施設で,一般的に,利用はその会社の従業員の乳幼児を対象としています。
2 事業者が顧客のために設置する施設
店舗や事業所で,お客さんの乳幼児を預かる施設です。(例:自動車教習所,スポーツ施設)
3 臨時に設置された施設
スキー場やコンサート会場などで,臨時的に設置された一時預かり施設です。
4 ベビーホテル
次の条件のうち,どれか一つでも該当する施設をいいます。
- 夜8時以降も保育を行っている。
- 宿泊を伴う保育を行っている。
- 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を占めている。
5 その他
上記以外の施設(いわゆる託児所)です。
〇認可外保育施設指導監督基準等
認可外保育施設の設置及び運営にあたっては,認可外保育施設指導監督基準に定められている基準を満たすことが必要です。
次の内容を確認ください。
・保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ [PDFファイル/94KB]
・認可外保育施設リーフレット[厚生労働省] [PDFファイル/1.22MB]
・認可外保育施設指導監督の指針及び認可外保育施設指導監督基準[令和3年4月改正] [PDFファイル/1.82MB]
・サービス内容の掲示の記載例 [Excelファイル/28KB]
・契約内容に関する書面の記載例 [Excelファイル/25KB]
設置の届出について
児童福祉法により,認可外保育施設を設置した場合は,事業開始日から1か月以内に三原市長に届出を行う必要があります。三原市が定める設置届出書にご記入のうえ,必ず1か月以内に届出をしてください。
また,事業開始後,届出事項に変更があった場合や,施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要になります。
なお,届出を怠ったり,虚偽の届出をした場合は,法第62条の4の規定により,過料が課せられる場合があります。
原則,全ての認可外保育施設について届出が必要です。
ただし,次に挙げる施設等については届出の必要はありません。
- 事業者が顧客のために設置する施設(自動車教習所,スポーツ施設,歯科医院など)
- 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族が対象)
- 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のみを行う施設
- 法第6条の3第13項に規定する病児保育事業のみを行う施設
- 臨時(半年以内)に設置する施設(スキー場,コンサート会場など)
届出様式
認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業者用) [Excelファイル/97KB]
添付書類
設置届に次の書類を添付してください。
・利用料金の記載について,届出様式により難い場合,利用形態別・年齢別料金がわかる書類
・有資格者(保育士,看護師又は准看護師)について,保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
・認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類(県が実施する子育て支援員研修等)
・入所児童に関する保険会社との賠償責任保険や傷害保険書類の写し
・施設平面図の写し
・利用者向けパンフレット等
・マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類
・企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書
変更の届出について
届出対象施設については、次の事項に変更が生じたときは、その日から1か月以内に変更の届出が必要です。
(1)施設の名称及び所在地(法第6条の3第11 項に規定する業務を目的とする施設については、主たる事業所の名称及び所在地)
(2)設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(3)建物その他の設備の規模及び構造
(4)施設の管理者の氏名及び住所
(5)施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)の管理者の氏名及び住所
届出様式
認可外保育施設事業内容等変更届 [Wordファイル/28KB]
添付書類
変更の内容が分かる書類
休止,廃止の届出について
届出の対象になる認可外保育施設を休止し,又は廃止した場合は,その日から1か月以内に三原市長に休止又は廃止の届出をする必要があります。
届出様式
認可外保育施設(休止・廃止)届 [Wordファイル/13KB]
情報提供のお願い
行政だけで,三原市内にある全ての認可外保育施設を把握することは難しいのが現状です。
市民の皆さんのご自宅や職場の付近等に,認可外保育施設があるようでしたら,ぜひ児童保育課まで情報提供していただきますようお願いします。
その他の届出様式
・運営状況報告
毎年,報告の求めがあった場合に提出してください。
・長期滞在児報告
当該施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合
・事故報告
施設の管理下において,死亡または重傷・重症を伴う事故,食中毒・感染症の発生等の事案が生じた場合