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保育料について
保育料って?
保育所,認定こども園,地域型保育事業(小規模保育事業及び事業所内保育事業)を利用されると,保育料を負担していただきます。
令和元年10月1日から,幼児教育・保育の無償化が始まったため,3歳児クラス,4歳児クラス,5歳児クラスについては保育料がかかりません。ただし,主食費,副食費(おかず代)や延長保育料などは,無償化の対象外になります。
保育料の額
階層区分 | 0歳児クラスから2歳児クラスまで | |||
保育標準時間保育料 | 保育短時間保育料 | |||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B1 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 市民税課税世帯 | 均等割のみ課税世帯(所得割なし) | 13,000円 | 12,700円 |
D1 | 所得割課税額 48,600円未満 | 16,000円 | 15,700円 | |
D2 | 所得割課税額 58,200円未満 | 18,800円 | 18,400円 | |
D3 | 所得割課税額 67,800円未満 | 21,600円 | 21,200円 | |
D4 | 所得割課税額 77,400円未満 | 24,400円 | 23,900円 | |
D5 | 所得割課税額 87,200円未満 | 27,200円 | 26,700円 | |
D6 | 所得割課税額 97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
D7 | 所得割課税額 115,000円未満 | 33,600円 | 33,000円 | |
D8 | 所得割課税額 133,000円未満 | 37,200円 | 36,500円 | |
D9 | 所得割課税額 151,000円未満 | 40,800円 | 40,100円 | |
D10 | 所得割課税額 169,000円未満 | 44,500円 | 43,700円 | |
D11 | 所得割課税額 213,000円未満 | 49,400円 | 48,500円 | |
D12 | 所得割課税額 248,000円未満 | 53,700円 | 52,700円 | |
D13 | 所得割課税額 284,000円未満 | 58,000円 | 57,000円 | |
D14 | 所得割課税額 320,000円未満 | 58,600円 | 57,600円 | |
D15 | 所得割課税額 370,000円未満 | 59,200円 | 58,100円 | |
D16 | 所得割課税額 370,000円以上 | 61,000円 | 59,900円 |
2 保育標準時間
(1) 保護者の1ヶ月あたりの就労時間が,120時間以上の場合
(2) 保護者の妊娠・出産による入所の場合
(3) 同居又は長期入院している親族の介護・看護による入所の場合
(4) その他,災害復旧,就学等
3 保育短時間
(1) 保護者の1ヶ月あたりの就労時間が,48時間以上120時間未満の場合
(2) 保護者の疾病又は障害による入所の場合
(3) 保護者の就職活動による入所の場合
保育料の決定方法
利用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 2月 | 3月 |
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算出根拠 | 前年度の市民税所得割課税額 | 当該年度の市民税所得割課税額 |
4月分から8月分までの保育料は,前年度の市民税所得割課税額で決定します。
9月分から翌年3月分までの保育料は,当該年度の市民税所得割課税額で決定しますので,年度途中で保育料が変更になる場合があります。
同居者(実際に居住を共にしている方)に保護者以外の扶養義務者(家計の主宰者)が居る場合は,その方の税額を含める場合があります。例として,母子(父子)家庭で,保護者の収入が年間100万円未満の場合は,同居の祖父又は祖母の収入の多い方を,扶養義務者(家計の主宰者)とし,その方の税額を含めて保険料を計算します。
保育料の軽減及び減免
1 多子軽減(全世帯を対象)
A階層を除き,同一世帯から2人以上の就学前児童が以下の保育施設等に入所している場合は,最年長の子どもから順に2人目の保育料を半額に,3人目以降は無料になります。B階層については,2人目も無料になります。
保育施設等は,保育所,幼稚園,認定こども園,特定地域型保育事業,特別支援学校幼稚部,児童発達支援,医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援,児童心理治療施設などです。
2 階層を限定した減免
(1) 利用する児童の世帯の階層区分が,B1で次の表に該当する場合は,保育料を0円に減免します。
(2) 利用する児童の世帯の階層区分が,C1で次の表に該当する場合は,保育料から1,000円を減免します。
1 | 児童扶養手当受給手当世帯の母子及び父子世帯 |
2 | 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 |
3 | 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた方がいる世帯 |
4 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯 |
5 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者がいる世帯 |
6 |
保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護世帯など,市長が特に困窮していると認めた世帯 |
3 その他の減免
児童の扶養義務者が,疾病や失業などで収入が著しく減少した場合など,保育料が減免できる場合があります。
保育料の納付方法
1 口座振替
原則,口座振替による納付をお願いしています。
2 納期限
12月を除いて毎月末が納期限です。(12月は25日です。)
月末が休日の場合は,金融機関の翌営業日になります。
残高不足等で振替ができなかった場合は,後日督促状を送付しますので,金融機関等の窓口で納付してください。
3 お願い
保育料は,保育所,認定こども園及び地域型保育事業の運営経費に充てられる重要な財源です。
必ず納付期限内に納付して頂きますようお願いします。
保育料を滞納すると,地方税の滞納処分の例による差押などの処分を行うことがあります。
加えて,延滞金がかかります。