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保育料について

記事ID:0125546 更新日:2025年7月30日更新

目次

保育料対象者
保育料の決定方法
保育料の額
納付方法・納期限
保育料の減免

保育料対象者

 保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)の0~2歳児クラスに通う児童は、保育料の負担対象です。ただし、市の独自支援策として、生計を同一とする第1子が居る場合は、第2子以降の子の保育料を無償化しています。詳しくはこちらへ。
※3~5歳児クラスの児童は、国の制度により無償化対象(主食費・副食費や延長保育料は負担対象)

保育料の決定方法

 保育料は、保護者(父と母、ひとり親の場合は、いずれか一人)の市町村民税の所得割課税額の合計で算定します。ただし、同居者に保護者以外の扶養義務者(家計の主宰者)がいる場合は、その扶養義務者の税額を含める場合があります。

【扶養義務者の税額を含める場合の例】
​祖父母と同居する母子(父子)家庭で、その母(父)の収入が年間100万円未満の場合 → 同居の祖父または祖母のいずれか収入の多い人を、家計の主宰者として、保育料の算定に加える

利用月によって算出根拠となる市民税所得割課税額が異なります​

利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 翌年1月 2月 3月
算出根拠 前年度の市民税所得割課税額 今年度の市民税所得割課税額

※算出根拠となる所得割課税額の年度が異なるため、年度途中で保育料が変更となる場合があります。

保育料の額

一か月あたりの保育料の徴収基準額表

階層区分 0歳児クラスから2歳児クラスまで

保育標準時間
保育料※1

保育短時間
​保育料※2
生活保護世帯 0円  0円
B1 市民税非課税世帯 0円 0円
C1 市民税課税世帯

均等割のみ課税世帯
(所得割なし)

13,000円 12,700円
D1 所得割課税額 48,600円未満 16,000円 15,700円
D2 所得割課税額 58,200円未満 18,800円 18,400円
D3 所得割課税額 67,800円未満 21,600円 21,200円
D4 所得割課税額 77,400円未満 24,400円 23,900円
D5 所得割課税額 87,200円未満 27,200円 26,700円
D6 所得割課税額 97,000円未満 30,000円 29,400円
D7 所得割課税額 115,000円未満 33,600円 33,000円
D8 所得割課税額 133,000円未満 37,200円 36,500円
D9 所得割課税額 151,000円未満 40,800円 40,100円
D10 所得割課税額 169,000円未満 44,500円 43,700円
D11 所得割課税額 213,000円未満 49,400円 48,500円
D12 所得割課税額 248,000円未満 53,700円 52,700円
D13 所得割課税額 284,000円未満 58,000円 57,000円
D14 所得割課税額 320,000円未満 58,600円 57,600円
D15 所得割課税額 370,000円未満 59,200円 58,100円
D16 所得割課税額 370,000円以上 61,000円 59,900円

※児童の属する世帯が次に掲げる場合には、下記の表を優先して適用します。 

世帯状況 階層区分 【0~2歳児クラス】
保育標準時間
保育料※1
保育短時間
保育料※2

1. 児童扶養手当受給する母子・父子世帯

2. 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けた人がいる世帯

3. 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた人がいる世帯

4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯

5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者がいる世帯

市町村民税
非課税世帯
0円 0円
均等割のみ課税世帯
(所得割なし)
6,000円 5,850円
D01 所得割課税額
48,600円未満 
8,000円 7,850円
D02 所得割課税額
58,200円未満
9,000円 9,000円
D03 所得割課税額
67,800円未満
9,000円 9,000円
D04 所得割課税額
77,100円以下
9,000円 9,000円

※1 保育標準時間が適用される人

  (1) 保護者の1ヶ月あたりの就労時間が、120時間以上の場合

  (2) 保護者の妊娠・出産による入所の場合

  (3) 同居または長期入院している親族の介護・看護による入所の場合

  (4) その他、災害復旧、就学等

※2 保育短時間が適用される人

  (1) 保護者の1ヶ月あたりの就労時間が、48時間以上120時間未満の場合

  (2) 保護者が疾病または障害による要件での入所の場合

  (3) 保護者が就職活動による要件での入所の場合

納付方法・納期限

1 納付方法

  ・保育所・公立認定こども園: 原則、口座振替による納付

  ・私立認定こども園・地域型保育事業:各施設が指定する納付方法

2 納期限

  原則、毎月末が納期限(だたし12月は25日)※月末が休日の場合は、金融機関の翌営業日。

【お願い】

 保育料は、保育所、認定こども園、地域型保育事業の運営経費に充てられる重要な財源です。必ず納付期限内に納付してください。なお、保育料を滞納すると延滞金がかかるほか、差押などの滞納処分を行う場合があります。

保育料減免

 児童の扶養義務者が、疾病や失業などで収入が著しく減少した場合など、保育料が減免できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。