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工事費内訳書の提出について

記事ID:0050586 更新日:2017年8月1日更新

  法律の改正に伴い,入札案件について工事費内訳書の提出を求めることについて

  平成26年6月に,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が改正され,平成27年4月1日から施行されました。
  この改正により,建設工事の入札案件の全てについて,内訳書の提出が必要となりました。
  今後は,入札に際して内訳書が提出されていない場合,全て無効として扱いますので,ご了承ください。  内訳書の様式は,発注案件ごとに公告の横に記載していますので,それを使用してください。
  内訳書中,「入札者所在地,商号又は名称」,「見積額(税抜き)」=「工事価格」の記載がない(表紙の「見積額」の欄に内訳書の「工事価格」の額を記載していない)ものや,工事名等を誤って記載しているものは無効とします。よく確認してください。
  (提出を求める内訳の項目は,レベル2まで(建築工事,建築設備工事については「科目」まで)とします。)

 ・工事費内訳書作成について [PDF]

 【参考】 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて
                                           (国土交通省ホームページ)

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