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平成26年6月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が改正され、平成27年4月1日から施行されました。この改正により、建設工事の入札案件のすべてについて、内訳書の提出が必要となりました。
その後、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及びこの公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(※)その他この公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。(※)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(令和6年国土交通省省令第105号)
内訳書の様式は、発注案件ごとに公告の横に記載していますので、それを使用してください。
内訳書中、「入札者所在地、商号または名称」、「見積額(税抜き)」=「工事価格」の記載がない(表紙の「見積額」の欄に内訳書の「工事価格」の額を記載していない)ものや、工事名等を誤って記載しているものは無効とします。よく確認してください。
(提出を求める内訳の項目は、レベル2まで(建築工事、建築設備工事については「科目」まで)とします。)
【参考】 公共工事の発注における入札金額の内訳について (国土交通省ホームページ)
改正入契法全面施行に伴う工事費内訳書の取扱いについて (広島県の調達情報)
