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工事現場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止について

記事ID:0100812 更新日:2020年3月2日更新
 このたび、熊本県内及び千葉県内において建設工事現場で現場作業に従事する者に感染者があることが判明しました。
 つきましては, 公共工事の円滑な施工確保及び感染症対策の徹底を図る観点から, 工事受注者におきましては,不特定の人が訪れる可能性がある施設の出入口での消毒液の設置や,不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒など,職員及び来訪者への感染拡大防止に万全を期すとともに,営業所,事業所,工事現場,寮等においてもアルコール消毒液の設置や定期的な消毒等,感染予防の対応を徹底していただきますようお願いします。
 なお,施工中の建設工事において,現場の従事者に新型コロナウイルス感染症の感染者があることが判明した場合には,速やかに,受注者から発注者に報告するとともに,広島県等の保健所等の指導に従い,感染者本人のほか,本人と濃厚接触した疑いがある者の自宅待機をはじめ,適切な措置を講じていただくようお願いします。

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