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災害復旧工事の工事検査,工事成績評定等への対応について(令和3年9月1日)

記事ID:0109652 更新日:2021年9月1日更新

 平成30年7月豪雨の災害復旧工事が,施工完了する前に令和3年7・8月の豪雨による災害が発生するなど甚大な被害が生じています。
 ついては,今後集中的に発注する災害復旧工事の円滑な工事執行及び速やかな供用を図るため,災害復旧工事の工事検査・工事成績評定等について,当分の間,平成30年7月豪雨の災害復旧工事と同様の対応を次のとおり実施することをお知らせします。

1 工事検査は,当初請負代金額3,500万円未満の工事及び変更契約で請負代金額が3,500万円未満となる工事は原則,工事担当課の係長以上の職員が実施(以下「工事担当課の係長以上の職員が工事検査をする工事」という。)し,当初請負代金額3,500万円以上の工事を契約課の職員が実施します。(多数の工事検査がある場合等はこの限りではない。)

2 工事担当課の係長以上の職員が工事検査をする工事は,工事成績評定を対象外とします。

3 中間検査は,工事担当課の係長以上の職員が工事検査をする工事を原則対象外とし,低入札価格調査制度対象工事について中間検査の回数を原則増やさないものとします。

4 適用は,平成31年3月1日以降に公告,指名,見積依頼をする工事とします。

 

 

 


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