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〇本校の教育目標「まなび つながり みらいを創る」を達成し、誰もが安心して学校生活を送られるようにしましょう。
〇合理的配慮を必要とする場合や特別な事情がある場合等は、学校に相談しましょう。
本規定は、学校教育法および本校の教育目標に基づき、生徒一人ひとりの社会的資質および行動力を高め、健全な育成を図ることを目的とします。生徒自らがきまりの意義を理解し、主体的に充実した学校生活を送ることができるよう指導を行うものとします。 また、指導して終わりではなく、生徒が孤立したり自暴自棄になったりしないよう、スクールカウンセラーと連携したり、今後の生活や学習についてフォローアップを行うものとします。
本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 以下「法」という。)第13条に基づき、本校のすべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、基本的な考え方や具体的な対応等について定めるなどいじめ防止等を実施する目的で策定した。
【 第13条 学校のいじめ防止基本方針 】
学校は、いじめ防止基本方針または地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、この学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
