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開発行為の許可申請について
開発行為の許可について
開発行為とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。開発行為をする場合は,市長の許可が必要です。
区域区分 (都市計画区域) |
土地利用面積 |
---|---|
市街化区域 (備後圏都市計画区域) |
1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 (備後圏都市計画区域) |
原則すべて |
非線引都市計画区域 (本郷都市計画区域) |
3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル(1ヘクタール)以上 |
区域区分の確認はこちらから⇒都市計画総括図が閲覧できます(都市開発課のページ)
許可の技術基準
許可を受けるためには,都市計画法第33条の規定により,技術的基準に適合させる必要があります。
許可の立地基準
開発行為を行う区域が市街化調整区域に位置している場合は,その規模に関わらず市長の許可が必要です。許可を受けるためには,都市計画法第34条の規定により,立地基準に適合している必要があります。
許可申請にあたって
申請の手続きについては,手引きを参照してください。
都市計画法に基づく開発許可申請の手引き [PDFファイル/426KB]
開発行為の許可を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について
開発登録簿
開発行為の許可をしたときには開発登録簿を調製し,保管しています。この開発登録簿はどなたでも閲覧(無料)し,その写しの交付を受けることができます。なお,閲覧時間は午前9時から午後4時30分までです。
開発登録簿閲覧申請書 | [PDFファイル/22KB] | [Wordファイル/29KB] |
開発登録簿の写し交付申請書 | [PDFファイル/26KB] | [Wordファイル/33KB] |
許可を必要としない場合
都市計画法第29条第1項各号に掲げるものについては開発行為の許可を必要としませんが,その内容について審査が必要となりますので,事前に相談してください。
農業者住宅・農業用倉庫に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/79KB]
許可不要の改築に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/123KB]
事前相談
許可の要否や許可の見込みの確認については,事前相談制度を活用してください。