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事前相談について(電子申請が可能になりました)
事前相談
計画している内容が、都市計画法または盛土規制法に基づく許可を必要とするものか否か判断が難しい場合や、許可になる見込みがあるか否か事前に確認が必要な場合は,事前相談制度を活用してください。特に、市街化調整区域における立地基準の適否によっては、計画自体の遂行ができない場合もありますので,事前に確認が必要です。
事前相談書に必要書類を添えたものを2部作成した上で、事前に相談をしてください。
事前相談書 |
※事前相談書の裏面に、事前相談書及び添付図書作成の注意事項を記載していますので、ご確認ください。
事前相談の電子申請が可能になりました
三原市電子申請システムを利用して、都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関する事前相談の提出が可能になりました。
下記ページに入力フォームがありますので、連絡先や相談内容をご入力・相談資料を添付の上、事前相談を提出してください。