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開発・宅造許可を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について
開発・宅造許可を受けた土地における土砂災害警戒区域等の指定について
都市計画法に基づく開発行為の許可(開発許可)または宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可(宅造許可)を受けた土地において,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等)の指定を受ける場合があります。
それぞれの法の趣旨の違いから,開発許可または宅造許可を受けた土地であっても,土砂災害警戒区域等に指定される可能性があります。斜面の傾斜30度以上かつ,がけの高さ5m以上の場合など,土砂災害警戒区域等の指定要件に合致する場合にはこのことに十分ご留意ください。
国土交通省通知(技術的助言)
土砂災害警戒区域等の指定に係る留意事項 [PDFファイル/1.22MB]
関連リンク
■広島県 土木建築局 砂防課・土砂法指定推進担当
■広島県 土木建築局 建築課
土砂災害防止法に係る相談窓口
東部建設事務所三原支所 事業調整・土砂法指定推進班、工務第一課・二課 連絡先:0848-64-4279
許可申請にあたって
造成後の地形が土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定要件に該当するかどうか必要に応じて確認等を行い,当該設計に反映した内容等を開発許可申請の場合は設計説明書に,宅造許可申請の場合は許可申請書に記入してください。