本文
市街化調整区域における立地基準
許可の立地基準
市街化調整区域は市街化を抑制するべき区域であるため、開発行為又は建築物の建築等が制限されています。許可を受けるためには、次の立地基準(都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号)のいずれかに適合している必要があります。
市街化調整区域における許可の立地基準 [PDFファイル/148KB]
審査基準について
都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号を具体的に審査するための基準を定めています。
都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準 [PDFファイル/930KB]
運用基準について
都市計画法第34条第12号及び同法施行令第36条第1項第3号ハを適用する場合の運用基準を定めています。
三原市広島県開発審査会提案基準集 [PDFファイル/485KB]
事前相談
立地基準の適否の確認については、事前相談制度を活用してください。