ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市部 > 建築指導課 > 市街化調整区域における立地基準

本文

市街化調整区域における立地基準

記事ID:0102198 更新日:2022年4月1日更新

 許可の立地基準

市街化調整区域は市街化を抑制するべき区域であるため,開発行為又は建築物の建築等が制限されています。許可を受けるためには,次の立地基準(都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号)のいずれかに適合している必要があります。

市街化調整区域における許可の立地基準 [PDFファイル/50KB]

都市計画法関係法令等

審査基準について

都市計画法第34条及び同法施行令第36条第1項第3号を具体的に審査するための基準を定めています。

都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準 [PDFファイル/842KB]

運用基準について

都市計画法第34条第12号及び同法施行令第36条第1項第3号ハを適用する場合の運用基準を定めています。

三原市広島県開発審査会提案基準集 [PDFファイル/485KB]

事前相談

立地基準の適否の確認については,事前相談制度を活用してください。

事前相談について

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット