ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建設部 > 港湾課 > 港湾施設使用申請書について

本文

港湾施設使用申請書について

記事ID:0111528 更新日:2021年12月20日更新

港湾施設を使用する際は,広島県港湾施設管理条例に基づき,許可を受けなければなりません。

係留施設

入港前手続様式[Word]

桟橋使用許可申請書 [Word]

ビジター船舶係留施設使用許可申請書 [Word]
※事前に,電話で空き状況の確認をしてください。(三原内港監視室:080-2925-8140)

荷さばき地等

港湾施設(荷さばき地等)使用許可(変更)申請書 [Word]

港湾施設目的外

港湾施設目的外使用許可(変更)申請書 [Word]

誓約書 [Word]
※港湾施設目的外使用許可(変更)申請書に添付する必要があります。

工事着手届出書 [Word]
工事完了届出書 [Word]
※港湾施設目的外使用に係る工事を行う際は,工事着手時及び工事完了時に,
 届出書を提出する必要があります。 

港湾施設用地

港湾施設用地使用許可(変更)申請書 [Word]

 

尾道糸崎港の港湾区域に入港する総トン数700トン以上の船舶の運航者は,入港料を納付しなければなりません。
運航者またはその代理人は,入港後出港までの間に,入港届を提出しなければなりません。

○入港届  PDF  Excel 

○入出港届  PDF  Word

次世代シングルウィンドウ

次世代シングルウィンドウにご参加ください(平成20年10月稼動)
次世代シングルウィンドウを利用することにより,1度の手続で,複数の行政機関へ申請することができます。
次世代シングルウィンドウ(輸出入・港湾関連手続) (国土交通省のページ)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット