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港湾施設使用申請書について
港湾施設を使用する際は,広島県港湾施設管理条例に基づき,許可を受けなければなりません。
係留施設
ビジター船舶係留施設使用許可申請書 [Word]
※事前に,電話で空き状況の確認をしてください。(三原内港監視室:080-2925-8140)
荷さばき地等
港湾施設(荷さばき地等)使用許可(変更)申請書 [Word]
港湾施設目的外
誓約書 [Word]
※港湾施設目的外使用許可(変更)申請書に添付する必要があります。
工事着手届出書 [Word]
工事完了届出書 [Word]
※港湾施設目的外使用に係る工事を行う際は,工事着手時及び工事完了時に,
届出書を提出する必要があります。
港湾施設用地
尾道糸崎港の港湾区域に入港する総トン数700トン以上の船舶の運航者は,入港料を納付しなければなりません。
運航者またはその代理人は,入港後出港までの間に,入港届を提出しなければなりません。
次世代シングルウィンドウ
次世代シングルウィンドウにご参加ください(平成20年10月稼動)
次世代シングルウィンドウを利用することにより,1度の手続で,複数の行政機関へ申請することができます。
次世代シングルウィンドウ(輸出入・港湾関連手続) (国土交通省のページ)