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特定創業支援等事業のご案内

記事ID:0178455 更新日:2024年12月25日更新

 平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、三原市が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」について、平成27年2月27日付で国の認定を受けました。
 三原市創業支援等事業計画(概要) [PDFファイル/251KB]

 この計画で定めた特定創業支援等事業を受けられた方は、三原市が発行する証明書を取得することにより、様々な支援を受けることができます。

1.特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは

 創業支援等事業者が創業者等に行う継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関わる知識及びノウハウを習得するための、相談、助言、研修等が受けられる事業です。

 ※支援は、1ヶ月以上にわたり、原則4回以上(上記4つの分野をそれぞれ1回以上)受ける必要があります。

 経営、財務、人材育成、販路開拓の内容は次のとおりです。 

 
区分 内容
経営        経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
財務  財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること
人材育成  従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
販路開拓

 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること


 特定創業支援等事業を受けられる機関は次のとおりです。
 ・三原商工会議所 ・三原臨空商工会 ・(株)まちづくり三原 ・尾道地域中小企業支援センター
 ・(公財)ひろしま産業振興機構 ・(一社)三原青年会議所 ・(株)広島銀行 ・しまなみ信用金庫
 ・(株)中国銀行 ・(株)もみじ銀行 ・呉信用金庫 ・広島県信用組合 ・両備信用組合
 ・(株)日本政策金融公庫 ・三原市(スタートアップ創出シティカレッジ)

証明書発行の流れ

 特定創業支援等事業を受講
     ▽
 証明書の発行を希望する方は、申請書を商工振興課へ提出
 申請書 [Wordファイル/12KB] / 申請書 [PDFファイル/53KB]
 参考にしてください→ 申請書記入例 [PDFファイル/66KB]
 【提出方法】
  窓口:3階商工振興課  にご提出ください。
  郵送:〒723-8601 三原市港町三丁目5-1 三原市役所経済部商工振興課  に郵送ください。
     (証明書を郵送希望される場合は、返信用封筒も一緒にお送りください。)
     ▽
 1週間程度で発行(商工振興課から電話で連絡します。)

証明書の交付対象者( (1)または(2)に該当する者 )

 (1)創業を行おうとする者
       事業を営んでいない個人

 (2)創業後5年未満の者
   事業開始後5年を経過していない個人または法人

証明書の交付申請期限

 特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から5年以内

2.特定創業支援等事業を受けた創業者等が利用できる支援制度

 特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた方は、次の支援制度を利用できます。
​ ※証明書を関係機関に提出する必要があります。
 ※制度ごとに条件がありますので、詳細については、各窓口でご確認ください。

三原市創業資金利子補給金

 (1)制度内容
  創業資金の融資を受け、かつ開業した月から2年間の利子に相当する額を利子補給金として給付。                    (ただし、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金または広島県制度融資の創業支援資金を借り入れた場合に限
   ります。)

 利子補給については、三原市創業資金利子補給金をご確認ください。

店舗改装費の補助金上限額の引き上げ(三原市)

 (1)制度内容
​  三原市が実施する、新規事業者に対する店舗改装費補助金の上限額を引き上げ(上乗せ額10万円)。

 補助金については、次のリンクをご確認ください。
 三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金
 三原市地域商業活性化支援事業補助金

会社設立時の登録免許税の軽減

 (1)制度内容
  会社(株式会社・合同会社)設立時の登記にかかる登録免許税が軽減。
  株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
  合同会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円

 (2)証明書(原本)の提出先:法務局

 ※会社設立後の者が組織変更を行う場合は、こちらの支援制度を活用することはできません。
 ※他市町村で創業または会社を設立する場合は、三原市が交付する証明書をもって、こちらの支援制度を活用する
  ことはできません。

創業関連保証の特例

 (1)制度内容
  創業2ヶ月前から対象となる、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6ヶ月前から利用する
    ことが可能。

 (2)証明書(写し可)の提出先:信用保証協会または金融機関

 ※三原市が交付する証明書をもって他市町村で創業する場合でも、こちらの支援制度を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

 (1)制度内容
  新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

 (2)証明書の提出先:日本政策金融公庫
          
(原本とコピーのどちらを提出するかを、日本政策金融公庫の担当者にご確認ください。)

 ※他市町村で創業する場合は、三原市が交付する証明書をもって、こちらの支援制度を活用することはできませ
    ん。

小規模事業者持続化補助金の上限額の引き上げ(創業枠)

 (1)制度内容
  販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金の上限額を200万円に引き上げ(通常50万円)。

 (2)証明書(写し)は、電子申請に添付する必要があります。
  補助金については、次のリンクをご確認ください。
  ・商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者↠小規模事業者持続化補助金
  ・商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者↠小規模事業者持続化補助金

 ※三原市が交付する証明書をもって他市町村で創業する場合でも、こちらを活用することができます。

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