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三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金
1 事業内容
三原市では、中心市街地内(城町・本町・館町・港町・円一町)において、空き物件を活用して新たに事業を開始する方に対し、賃借料および改装費の一部を補助します。
また、既に5年以上営業している既存事業者の方に対しても、店舗の改装費の一部を補助します。
【チラシ】三原市中心市街地魅力向上支援事業補助金のご案内 [PDFファイル/186KB]
2 補助要件
- 業種は、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし、通信販売、移動販売、完全予約制、フランチャイズ、風俗営業を除く。)
- 空き物件を事務所、倉庫、駐車場として利用しないこと
- 大規模小売店舗内の物件を活用するものでないこと
- 中心市街地の区域内での移転でないこと
- 空き物件 ▶ 宅地建物取引業者を仲介し、従前において店舗または事務所として使用されていた物件
三原市中心市街地空き物件情報登録制度について - 正午以前に開店し、一日当たり6時間以上、かつ、週5日以上営業を行うこと
- 継続して1年以上事業を行うことができるものと認められる事業
- 経営指導員等による経営診断を受けること
- 市税に滞納がないこと
3 助金の内容
費 目 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
賃借料 |
空き物件の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く。) | 1/2以内 | 1階部分:月額4万円(12ヵ月) 1階以外:月額3万円(12ヵ月) |
改装費 | 内装、外装、給排水設備、サインおよび電気工事の経費(市内業者が施工する経費に限る。) |
新規出店:1/2以内 |
新規出店:50万円 |
※特定創業支援事業修了者:経営、財務、人材育成、販路開拓に関するセミナーや専門家のアドバイス等を1ヵ月以上かつ4回以上継続的に受け、知識やノウハウを取得した者に対して、修了証明書を発行します。
4 補助金交付までの流れ
(1)事前相談
手続きを行う前に、商工振興課窓口で業種・事業計画等についてヒアリングを受けてください。
手続きには時間を要しますので、概ね開業予定日の3か月前までに窓口へお越しください。
担当者不在の場合がありますので、お越しの際には事前にご連絡ください。
連絡先:0848-67-6072(商工振興課)
(2)認定申請
賃貸借期間開始日および工事着手日の30日前までに、三原市中心市街地魅力向上支援事業認定申請書を提出してください。
※申請様式は事前相談後に窓口にてお渡しします。
【必要書類】
- 事業計画書(様式第2号及び様式第3号)
- 法人の登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は住民票の写し)
- 改装等に係る工事見積書の写しおよび工事前の写真(物件改装費補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 空き物件を活用する事業者または既存店舗を賃借している事業者にあっては、賃貸借契約書等の写し(賃貸借契約または使用貸借契約を締結する場合に限る。)
- 【既存店舗】既存店舗が自己所有物件である場合は、当該物件に係る登記事項証明書の写し
- 【既存店舗】生計同一者もしくは2親等以内の親族が所有する物件である場合は、事業の実施に係る当該物件所有者の同意書および当該物件に係る登記事項証明書の写し
- 店舗の完成予定図面(平面図、位置図等)
- 三原商工会議所または三原臨空商工会の経営指導員の意見書(様式第4号)
- 認定事業に係る許認可書類の写し(事業実施に係る許認可が必要な場合に限る。)
- 認定特定創業支援事業証明書の写し(当該証明書の交付を受けた者が、物件改装費補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 市税納付状況確認同意書(様式第5号)または市税の滞納がないことの証明書
- 経営診断等を実施する機関へ事業内容の情報を提供することに関する同意書(様式第5号の2)
- その他市長が必要と認めるもの
(3)認定決定
申請書類を審査した上で、認定を決定した場合、認定通知書を送付します。
※認定を受けた場合は、認定申請日から90日以内に事業を開始してください。
(4)交付申請
〇 物件賃借料補助金の交付を申請される方
事業開始の10日前までに、物件賃借料補助金交付申請書に次のものを添えて提出してください。
・ 認定通知書の写し
・ 賃貸借契約書の写し
・ 許認可関係書類
〇 物件改装費補助金の交付を申請される方
店舗の改装等に係る工事着手日の10日前までに、物件改装費補助金交付申請書に次のものを添えて提出してください。
・ 認定通知書の写し
・ 工事請負契約書の写し
・ 許認可関係書類
(5)交付決定
申請書類を審査した上で、交付を決定した場合、交付決定通知書を送付します。
(6)事業開始
事業を開始したときは、速やかに事業開始届を提出してください。
(7)実績報告
〇 物件賃借料補助金
事業年度の末日までに実績報告書に次のものを添えて提出してください。
・ 賃借料に係る領収書
〇 物件改装費補助金
事業開始から30日以内に、実績報告書に次のものを添えて提出してください。
・ 改装費に係る領収書
・ 工事完了写真
(8)交付の確定
報告書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付額を確定し、確定通知書を送付します。
(9)補助金請求
確定通知を受けた事業者は、請求書を提出してください。
※物件賃借料補助金については、3ヵ月ごとに請求ができます。
(10)補助金交付
請求書の提出後、30日以内に補助金を交付します。