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三原市創業資金利子補給金について
三原市では,創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に,認定特定創業支援事業(※1)を修了し,証明書(※2)の交付を受け,(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し,利子補給を行います。
※1 認定特定創業支援事業:経営・財務・人材育成・販路開拓に関わる知識及びノウハウをすべて身につけるための相談,助言,研修等の支援が受けられる事業のこと。(詳細は裏面を参照してください。)
※2 証明書:認定特定創業支援事業による相談,助言等を1ヵ月以上受け,セミナー等の研修を4回以上受講した創業者に対し,市が発行する証明書のこと。
対象者
三原市内で創業するための資金を次のいずれかの融資により借り受け,全ての要件に該当する創業者。
次のいずれかの融資とは
1 (株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
2 広島県制度融資の創業支援資金
全ての要件とは
1 市内に事業所を有する者
2 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けた者(※2)
3 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資を受けた者
4 融資を受けて,1年以内に創業した者又は創業後1年以内に融資を受けた者
5 市税を完納している者
6 過去にこの利子補給金を受けたことがない者
利子補給額
利子補給金の額は,融資の利用を開始した月から2年間の利子に相当する額。(上限は30万円/年)
申請方法
1.融資を受けた日から30日以内に,交付申請予定届出書(様式第1号)を提出してください。
2.3月末日までに,利子補給交付申請書(様式第2号),証明書(※2)の写し,開業届(様式第3号),利息証明書の写
し及び市税の納税証明書等を三原市経済部商工振興課まで提出してください。