本文
「三原市犯罪被害者等支援条例」を施行します
三原市犯罪被害者等支援条例
目的
「三原市犯罪被害者等支援条例」は、本市における犯罪被害者等の支援に関して基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害を軽減・回復し、生活の再建を図り、地域社会全体で支え、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
施行日
令和7(2025)年4月1日
基本理念
本条例の基本理念は、犯罪被害者等の個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるために、状況に応じて適切に支援を行うことです。市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力して支援を行います。
市の責務
基本理念にのっとり、国や県と連携し、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施します。
市民等の責務
犯罪被害者等が早期に平穏な生活を取り戻すためには、市民等の一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況について理解を深め、地域社会全体で犯罪被害者等を支えることが大切です。
このため、犯罪被害者等への理解を深め、二次被害や地域社会で孤立することのないよう配慮に努めることや、市が行う犯罪被害者等への支援に対して協力するよう努めることを市民等の責務としています。
※二次被害とは
犯罪等による直接的な被害以外に犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失などをいいます。(例:心ないうわさ話、インターネットでの誹謗中傷、過剰な取材や報道など)
事業者の責務
事業者においては、事業活動の中で犯罪被害者等と接する可能性や、従業員が犯罪被害者等の立場となる可能性があります。
犯罪被害者等は、犯罪などの被害による直接的な心身への影響に加えて、通院や裁判、被害に伴う各種手続きなど、様々な状況によって仕事を休まざるを得ないことがあります。
このため、職場や事業活動の中で犯罪被害者等の事情に十分配慮し、二次被害の防止に努めることや、市が行う犯罪被害者等への支援に協力するよう努めることを事業者の責務としています。
犯罪被害者等見舞金
種類 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 |
犯罪行為によりお亡くなりになった方の第一順位遺族である市民に支給します。 |
傷害見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重症病(全治1月以上の療養を要する旨を証明できる医師の診断書があるもの)を負われた市民に支給します。 |
※支給には要件があります。
その他支援
○総合相談窓口
市役所内に、犯罪被害者等が必要とする支援に関するワンストップ相談窓口を設置し、必要な支援を行うこと、または情報の提供や助言を行います。市で支援が難しいことは、関係機関等との連絡調整を行い、支援につなげるよう努めます。
連絡先 | 受付時間 |
---|---|
市庁舎3階 人権推進課 |
月~金曜日 8時30分~17時15分 ※祝日・年末年始を除く |
インターネットによる相談はこちらから(24時間受付) |
○居住の安定
犯罪等による被害によりそれまでの住居に住むことが困難となった場合、市営住宅等の一時的な提供など、必要な支援を行います。
○安全の確保
犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害や二次被害を受けることを防止し、安全を確保するため、関係機関等と連携し、一時的な保護や、個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な支援を行います。
○その他
啓発活動の推進 など
条例等のダウンロード
関連リンク
各種相談窓口を掲載しています。
街頭啓発活動および犯罪被害者等支援に関する講演会を行います。
三原市犯罪被害者等支援条例(案)の概要に対する市民意見公募(パブリックコメント)の結果をお知らせします
パブリックコメントの結果について公表しています。