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自主防災組織の活動を支援しています(補助金など)

記事ID:0051676 更新日:2024年4月1日更新

地域防災力の向上のために組織の活動を支援します!

 共助の要となる自主防災組織の活動を支援することで地域防災力の向上を図るため、三原市では自主防災組織に対して支援制度を設けています。
 これらの制度を活用し、いざというときに地域を守るための準備をしていただくとともに、地域の皆さまの避難行動をサポートしていただきますようお願いします。

1 防災設備等整備事業助成金(組織の新規設立時の助成)

 新たに自主防災組織を設立した団体に対して、防災設備等の整備に係る費用の助成を行っています。
  ※既設団体で未申請の場合も対象となります。

組織の構成 助成金
100世帯以下 5万円
101世帯~200世帯 10万円
201世帯~300世帯 15万円
301世帯~500世帯 20万円
501世帯以上 30万円

未設立地域を統合した場合も助成します

 未設立の地域を既存の自主防災組織が統合した場合、未設立地域の世帯数に応じた助成金を支給します。既設立であっても、設立時の助成金を受給していない場合は未設立と同様に取り扱います。

組織の構成 助成金
一律 10万円

  【防災設備等整備事業 手続の流れ】       [PDFファイル/80KB]
  【防災設備等整備事業申請書・実績報告書 様式】 [Wordファイル/21KB] 
  【防災設備等整備事業申請書・実績報告書 記入例】[PDFファイル/121KB]

2 育成支援事業補助金(組織の活動に対する助成)

 この制度は、自主防災組織設立後の活動支援を目的としています。
 自主防災組織が地域の防災活動として実施する、防災訓練、防災施設整備等に対して補助を行っています。
 
  ※「1 防災設備等整備事業助成金(新規設立時の助成)」の交付を受けた自主防災組織は、その年度においてはこの補助金の防災施設整備に係る補助対象となりません。 
 ※補助金については上限や補助対象になるかなど必ず事前に危機管理課へご相談をお願いします。

 
種別 補助対象 上限額 交付回数 補助率
防災訓練

防災訓練実施に伴う経費
(消耗品費・講師謝金等)

15,000円 1回/年度

10/10
(1,000円未満
は切り捨て)

防災施設整備

防災資機材等の補充・追加
購入等に伴う経費

100世帯以下    50,000円
101世帯以上  100,000円
1回/3年度
防災マップ作成 防災マップ作成に要した経費 200,000円 1回/3年度

【育成支援事業 手続の流れ(各種別とも共通です)】   [PDFファイル/106KB]
【育成支援事業申請書・実績報告書(各種別とも共通です)】 [Wordファイル/20KB] 
【防災訓練 記入例】    [PDFファイル/120KB]
【防災施設整備 記入例】  [PDFファイル/133KB]
【防災マップ作成 記入例】 [PDFファイル/145KB]

3 避難の呼びかけ体制構築・実践支援事業費補助金

 災害が発生するおそれがある場合に地域住民の皆さまが避難するきっかけとなり得る「声かけ」について、組織で仕組み作りをし、訓練をしていただく場合に必要となる費用に補助を行っています。
 初年度   100,000円
 次年度以降   25,000円
 ※事業実施前に必ず危機管理課にご相談ください。対象事業や経費等についてはこちらから確認してください。
 ※訓練実施の際には「2 育成支援事業費補助金(防災訓練補助)」の補助金(上限15,000円)も利用することが可能です。
【避難の呼びかけ補助金 申請書】   [Wordファイル/32KB]
【避難の呼びかけ補助金 実績報告書】 [Wordファイル/19KB]
【避難の呼びかけ補助金 交付請求書】 [Wordファイル/13KB]

4 防災士資格取得支援(組織の人材育成に対する助成)

 自主防災組織内で、防災に係る取組の企画・運営を担う人材の育成を目的に、自主防災組織や町内会の推薦を受けた防災士資格取得希望者に対して、福山防災大学の受講に係る費用を支援しています。
 (資格取得試験の受験料(3,000円)及び、防災士認証登録料(5,000円)は、本人負担となります。)

   ※防災士について詳しく知りたい方はこちらから

5 自主避難所開設運営謝金(災害時の避難所運営に対する助成)

 災害が発生するおそれがあるときなどに、自主防災組織が地域の集会所などを避難所として開設し、運営していただいた場合(自主避難所の開設・運営)は、開設1回につき5,000円をお支払いしています。

対象となる自主避難所の開設・運営の詳細

 謝金をお支払いするための自主避難所の開設・運営方法等については次のとおりです。

対象となる運営期間

 市が指定緊急避難場所・指定避難所を開設している期間が対象となります。
(【警戒レベル3】高齢者等避難などの避難情報を発令している期間)

対象となる運営方法

(1) 自主避難所の開設時・閉鎖時に、速やかに市(災害対策(警戒)本部)へ運営者の連絡先と共に報告すること。
(2) 開設期間中の9時・12時・17時・21時に避難者数を市へ報告すること(避難者がいない場合も必要です)。
(3) 市からの問合せに対応するため、開設期間中は運営者を1人以上置くこと。(22時から翌5時までを除く)
 ※集会所の鍵を開けておくだけでは対象となりませんのでご注意ください。

「開設1回」の考え方

 原則開設から24時間までを1回とし、24時間を超え48時間までを2回とし、以後同様とします。
 考え方の詳細はこちらから確認してください。

その他注意事項

(1) 1つの自主防災組織が同時に複数の自主避難所を開設・運営した場合は、開設期間が最も長い自主避難所の1つのみが対象となります。
(2) 複数の自主防災組織が1つの自主避難所を運営した場合は、全ての自主防災組織が対象となります。

毎月分の運営実績を市へ報告してください

 1か月分の謝金をまとめてお支払いします。毎月末に次の書類を市へ提出してください。提出は、持参(各支所含む)、郵送、FAX、メールのいずれかでお願いします。

(1) 報告書・実績票      [Excelファイル/51KB]
(2) 通帳(口座名義、口座番号が分かる箇所)の写し
 ※報告書・実績票 記入例 [PDFファイル/179KB]

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