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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
近年、全国各地で集中豪雨等による災害が発生しており、特に社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下「要配慮者利用施設」という。)の被害が懸念されています。
このため、「水防法」、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」及び「津波防災地域づくりに関する法律」において、 各法に基づく浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域及び津波災害警戒区域内に所在し、かつ、三原市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び市への報告並びに避難訓練の実施が義務化されています。
また、令和3年の法改正により、避難訓練の実施結果を市へ報告することが義務化されています。
対象施設
・対象となる施設は、三原市地域防災計画附属資料に掲載しています。
・洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域及び津波災害警戒区域の確認は、「デジタルマップみはら」に掲載されているハザードマップ(洪水浸水想定区域ハザードマップ・土砂災害ハザードマップ・津波浸水想定区域ハザードマップ)で確認してください。
計画の作成
(1)様式
・避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/55KB]
・避難確保計画(福祉施設) 様式 [Excelファイル/2.23MB] 記載例 [PDFファイル/4.11MB]
・避難確保計画(医療施設) 様式 [Excelファイル/4.77MB] 記載例 [PDFファイル/8.91MB]
・避難確保計画(学校) 様式 [Excelファイル/3.55MB] 記載例 [PDFファイル/12.82MB]
(2)参考資料
避難確保計画の作成にあたっては、次の手引き等をご活用ください。
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/3.23MB]
・避難確保計画チェックリスト 福祉施設用 [Wordファイル/29KB] 医療施設用 [Wordファイル/30KB]
・その他避難確保計画作成の参考資料は国土交通省のホームページを確認してください。
避難訓練
(1)避難訓練の実施
作成した避難確保計画に基づき、避難訓練を年1回以上実施してください。
実際に避難先へ施設利用者を立退き避難させる訓練のほか、情報伝達訓練など参加者を施設職員に絞って実施する方法があります。
《避難訓練の実施例》
・立退き避難訓練
避難確保計画に記載した避難先に施設利用者を避難させる訓練。
・情報伝達訓練
避難確保計画に定めた内容や担当者の役割を踏まえ、想定する災害シナリオに基づき、
情報伝達等を行う訓練。
・装備品、持ち出し品などの確認訓練
装備品や持ち出し品を実際に準備する訓練。
※訓練の種類や実施方法については、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」の「第9章 避難訓練の実施ガイド」に記載されています。
訓練実施後は、「避難確保計画に定めた避難時間と比べて訓練実施時の避難時間はどうであったか」、「避難ルートの安全性に問題はなかったか」、「設備や装備品等に不足はないか」など、振り返りを行い、訓練で確認された課題等とその改善方法をもとに、避難確保計画の見直しを行ってください。
(2)報告様式
・避難訓練実施報告書様式例(福祉施設) [Wordファイル/29KB]
・避難訓練実施報告書様式例(医療施設) [Wordファイル/30KB]
・避難訓練実施報告書様式例(学校) [Wordファイル/29KB]
報告
持参、郵送またはメールなどにより、次の担当課へ提出してください。なお、メールで提出する場合において、送付先のメールアドレスが不明な場合は、担当課へご確認ください。
(1)報告先
施設種別 | |
---|---|
障害者支援施設 | 障害者福祉課 障害者福祉係(0848-67-6060) |
老人福祉施設 | 高齢者福祉課 介護保険係(0848-67-6240) |
児童福祉施設(保育所、こども園) | 子ども保育課 子ども保育係(0848-67-6042) |
児童福祉施設(放課後児童クラブ) | 子育て支援課 子育て支援係(0848-67-6045) |
医療施設(有床施設に限る。) | 保健福祉課 保健推進係(0848-67-6234) |
幼稚園 | 教育振興課 総務企画係(0848-67-6152) |
学校(三原市立小・中学校を除く) | 危機管理課 危機管理係(0848-67-6066) |
(2)報告部数
・「避難確保計画作成(変更)報告書」及び「避難確保計画」 各1部ずつ
・・・作成後、すみやかに提出してください。
・「避難訓練実施報告書」 1部
・・・訓練実施後、1か月以内に提出してください。
※市の受付印が押印された報告書等の返却を希望する場合は2部提出してください(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒も同封してくだい。)。
(3)その他
・避難確保計画は、消防計画や学校危機管理マニュアルなど、既存の計画へ必要事項を追記して作成することも可能です。
・消防計画に追記して避難確保計画を作成した場合は、消防計画作成(変更)届出書と併せて、各消防署または出張所への計画の提出が必要となります。
・避難確保計画を変更した場合も、市への報告が必要となります。