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生活衛生営業施設について

記事ID:0081357 更新日:2020年1月6日更新

 生活衛生営業施設に関する申請・届出を受け付けます。

詳しくは下記のリンクから

 旅館業について

 興行場について

 公衆浴場について

 理容所・美容所について

 クリーニング所について

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内

◯受動喫煙防止対策を行う際,費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」制度があります。
 受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省HPにリンクしています) 

◯労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の皆様は,公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが行う助成制度「生衛業受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。
 ご不明な点は,広島県生活衛生営業指導センター(082-532-1200)又は全国生活衛生営業指導センター(03-5777-0341)にご相談ください。


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