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公衆浴場について

記事ID:0010317 更新日:2024年3月27日更新

 公衆浴場の手続きについて

     公衆浴場を営業しようとする場合は、公衆浴場法の規定により営業許可を受けなければなりません。
     計画立案時に、事前にご相談ください。
     公衆浴場業を始める方に(手続きの詳細、必要な添付書類について)

許可申請

  営業施設は、「配置の基準」(一般公衆浴場のみ)及び「施設の基準」に適合しなければなりません。
  また、「遵守事項」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
  なお、申請手数料として、22,000円が必要です。    

手続きの流れ

  市へ事前相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始

申請・届出様式

  公衆浴場営業許可申請書 [Word]

  しゅん工届 [Word]

  患者入浴許可申請書 [Word]

変更届・停止届・廃止届

  申請書等に記載した事項を変更した場合、営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届け出てください。
  ※ 施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他→一般)等の場合、新規手続になるので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

届出様式

  申請書等記載事項変更届 営業の停止・廃止届 ​​[Word]

 承継届   

   譲渡や相続、合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
  ※法人の合併等の場合、早期の段階で事前に連絡・相談してください。

 届出様式

  公衆浴場営業承継届(譲渡) [Word]

  公衆浴場営業承継届(相続) [Word]

  公衆浴場営業承継届(合併・分割) [Word]

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