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8月からマイナ保険証を基本とするしくみに完全移行します(国民健康保険に加入している皆さんへ)

記事ID:0174886 更新日:2025年7月1日更新

国民健康保険に加入している皆さんへ

​マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、「※資格確認書」を交付します(申請不要)。
 ※従来の保険証に代わるものとして、主にマイナ保険証を持っていない方に対して保険者が交付するものです。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方には、医療保険の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付しますが、70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には有効期限がないため、今後、70歳に到達するまでは定期更新はなくなります。

マイナ保険証をお持ちでも資格確認書を交付できる場合があります

 マイナ保険証をお持ちでも、施設入所等の特別な事情がある場合は、申請いただくことにより資格確認書を交付することができます。
 ※特別な事情に該当するかどうかは、保険医療課までお問い合わせください。

医療機関などを受診する際に必要なもの

【マイナ保険証をお持ちでない方】
・資格確認書​
【マイナ保険証をお持ちの方】
・マイナ保険証
※マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合に限り、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。資格情報のお知らせだけでは受診できません。

医療機関などを受診する際は次のことにご注意ください

・マイナ保険証の保有の有無に関わらず、各種医療費助成証(乳幼児等医療費受給者証や重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。
・マイナンバーカードの有効期限及び電子証明書としての有効期限が切れると、マイナ保険証は利用できません。
・健康保険の資格情報に変更があった場合、資格情報の反映に数日から1週間程度かかるため、その間はマイナ保険証で最新情報を取得できない場合があります。

国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です

 マイナ保険証の保有の有無に関わらず、国民健康保険の加入や脱退などの手続きは必要です。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

 マイナ保険証の利用登録は、申請により解除することができます。
 詳細は、マイナ保険証の利用登録解除申請について(国民健康保険)をご確認ください。

政府広報オンラインもご覧ください

 マイナ保険証に関する情報については、政府広報オンラインもご覧ください。


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