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令和6年12月2日から紙の保険証は新たに発行されなくなりました(国民健康保険に加入している皆さんへ)

記事ID:0174886 更新日:2024年12月2日更新

国民健康保険に加入している皆さんへ

​令和6年12月2日から紙の保険証は新たに発行されなくなりました

 令和6年12月2日から紙の保険証は新たに発行されなくなりました(紛失などによる再発行を含む)。
 医療機関などを受診する際は、保険証として利用登録したマイナンバーカード「マイナ保険証」の利用に移行します。

1.紙の保険証は有効期限まで使用できます

 紙の保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限まで使用できます。有効期限は最長令和7年7月31日ですが、途中で満70歳・満75歳を迎えられる方などは有効期限が異なります。

2.令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

【マイナ保険証を持っている方】
 紙の保険証の有効期限が切れる前や、新たに国民健康保険に加入したときなどに「資格情報のお知らせ」を交付します。(申請不要)
 Q.資格情報のお知らせとは
 A.マイナ保険証を持っている方が、ご自身の健康保険の資格情報などを簡易に把握できるよう、保険者が交付するものです。
【マイナ保険証を持っていない方】
 紙の保険証の有効期限が切れる前や、新たに国民健康保険に加入したときなどに「資格確認書」を交付します。(申請不要)
 Q.資格確認書とは
 A.従来の保険証に代わるものとして、主にマイナ保険証を持っていない方に対して保険者が交付するものです。

3.令和6年12月2日以降、医療機関などを受診する際に必要なもの

【マイナ保険証を持っている方は次のいずれか】
・マイナ保険証
・有効期限内の紙の保険証
※マイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合に限り、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。資格情報のお知らせだけでは受診できません。
【マイナ保険証を持っていない方は次のいずれか】
・資格確認書
・有効期限内の紙の保険証

医療機関などを受診する際は次のことにご注意ください

・マイナ保険証の所有の有無に関わらず、各種医療費助成証(乳幼児等医療費受給者証や重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。
・マイナンバーカードの有効期限及び電子証明書としての有効期限が切れると、マイナ保険証は利用できません。
・健康保険の資格情報に変更があった場合、資格情報の反映に数日から1週間程度かかるため、その間はマイナ保険証で最新情報を取得できない場合があります。

4.紙の保険証廃止後も国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です

 紙の保険証廃止後も、マイナ保険証の所有の有無に関わらず、国民健康保険の加入や脱退などの手続きは必要です。

5.マイナ保険証の利用登録解除申請(令和6年11月1日受付開始)

 令和6年11月1日からマイナ保険証の利用登録解除申請を受け付けています。
 詳細は、マイナ保険証の利用登録解除申請について(国民健康保険)をご確認ください。

6.政府広報オンラインもご覧ください

 保険証の廃止については、政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」もご覧ください。


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