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後期高齢者医療制度のしくみ

記事ID:0167987 更新日:2024年12月2日更新

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

 75歳以上の人を対象とした医療保険制度で、都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合で運営されます。
 広域連合と市の役割分担は次のとおりです。

【広域連合の役割】 

 ○被保険者の認定
 ○保険料の決定
 ○医療給付  など

【市の役割】  

 ○申請や届出の受付
 ○保険料の徴収  など   

後期高齢者医療制度に加入する人 

 【75歳以上の人】

 75歳の誕生日から資格を取得します。加入のための手続き等は不要です。

【65歳以上75歳未満で一定の障害のある人】

 障害認定申請をして、認定された日から資格を取得します。また、認定後いつでも撤回することができます。
 一定の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。
 ○国民年金法等における障害年金:1、2級
 ○身体障害者手帳:1、2、3級及び4級の一部
 ○精神障害者保健福祉手帳:1、2級
 ○療育手帳:マルA、A

資格確認書または資格情報のお知らせの交付

 ○資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかが、1人に1枚、交付されます。
  令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
 ○毎年8月1日付けで更新します。(7月下旬に広域連合から郵送されます。)
 ○75歳になる人は、75歳の誕生日の前月中に広域連合から郵送されます。
 ○後期高齢者医療制度加入前の医療保険で、「特定疾病療養受療証」をお持ちの人は、新たに手続きが必要になります。

資格確認書

 マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない人に交付します。マイナ保険証の利用登録をしている人についても、施設入所者や介助者等の補助が必要な人等でマイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により「資格確認書」を交付します。

 医療機関等の窓口で資格確認書を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
 ※資格確認書で受診等する場合は、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。

資格情報のお知らせについて​

 マイナ保険証の利用登録をしている人に交付します。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
※このお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、資格情報をダウンロードできます。

※令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録をしている人にも資格確認書を交付します。運用期間終了後は、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。

マイナ保険証の利用登録をしている人が資格確認書の交付を希望するとき

 マイナ保険証の利用登録をしている人が、施設入所者や介助者等の補助が必要な人等でマイナ保険証での受診が困難な場合に、資格確認書の交付を希望する場合は、次の書類を市役所(本庁:1階6番 保険医療課、支所:地域振興課)の窓口に提出してください。

(1) 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/54KB]
(2) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
(3) 利用登録解除申請者が本人以外の場合は、委任状・代理人の本人確認書類
                        委任状 [PDFファイル/35KB]

 マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合はマイナ保険証の利用登録解除申請について(後期高齢者医療制度)をご覧ください。

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご活用ください。

令和6年12月2日で紙の保険証が廃止されます(後期高齢者医療制度)」もご覧ください。

 

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