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申請から介護サービスを利用するまでの手続き
申請から介護保険サービスを利用するまでの手続き
介護保険のサービスを受けられるのは、
○第1号被保険者(65歳以上の人)
寝たきりや認知症などで介護が必要な人や日常生活に支援が必要な人。
○第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
初老期認知症や脳血管疾患など厚生労働省が定める16種類の老化に伴う病気(特定疾病)
によって 介護や支援が必要になった人。
介護保険サービスを利用するためには、市へ申請し、認定を受けることが必要です。
(1)申請
(2)訪問調査の実施・主治医意見書の提出
(3)要介護度の審査・判定
(4)結果の送付
(4)介護サービス計画の作成(サービスの選択)
(5)介護サービス事業者からの説明・契約
(6)介護サービスの利用開始
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