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申請から認定まで

記事ID:0101715 更新日:2023年6月1日更新

申請から認定まで

申請

本人や家族が介護保険の窓口に介護認定申請をします。

申請後、市は訪問調査を実施するとともに、主治医に意見書を依頼し、それらをもとに介護認定を行います。

申請には、介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険証の写し)をお持ちください。

訪問調査

申請後の訪問調査は、市役所の調査員及び市の委託を受けた、居宅介護支援事業所、介護保険施設の調査員が本人と面接して実施します。
 
 訪問調査は,定められた認定調査票に基づき、
  (1)基本調査(74項目)
  (2)特記事項(基本調査を補足する具体的状況)
 について行います。
 
(1)基本調査は、コンピューターによる一次判定に、(2)特記事項は認定審査会による二次判定に用いられます。

要介護認定

 要介護認定は、認定調査結果や主治医意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家が認定審査会で、どれくらい介護が必要か審査し、認定します。
 
認定結果は、8通りあります。

非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、介護予防事業(地域支援事業)は利用できます。
要支援1 介護の必要度が比較的軽く、生活機能が改善する可能性が高い状態
要支援2
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態

認定結果の通知は、原則として申請日から30日以内に通知します。
認定の有効期間は、3ヶ月から48ヶ月ですので、更新が必要です。

介護(介護予防)サービス計画の作成

要支援1・2、要介護1~5の認定を受け、施設サービス(要支援の人は利用できません)を利用するときは直接施設に申し込み、在宅(介護予防)サービスを利用するときはケアプランの作成が必要になります。要支援1・2に認定された人は地域包括支援センターへ、要介護1~5に認定された人は居宅介護支援事業所に作成を依頼することができます。(計画作成は全額保険給付となるため、自己負担の必要はありません。)


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