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個人住民税について

記事ID:0051230 更新日:2022年5月25日更新

住民税とは

日常生活で身近なかかわりを持つ都道府県や市町村の事業のために,住民がその能力に応じて費用を分担し合うという性格の税金で,市町村の住民として暮らしていくために納めなければならない会費のようなものです。
住民税は前年中に所得のあった人に課税されるもので,前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と,所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税金で課税される「均等割」があります。
一般に,道府県民税と市町村民税を合わせたものが住民税とよばれており,個人にかかる住民税と会社などにかかる法人税があります。

住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税は,その年に1月1日(賦課期日)現在に三原市内に住所がある人に均等割と所得割が課税されます。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者,未成年者,ひとり親,寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(給与をもらっている人は,年収が204万4千円未満)

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 ((本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)×31万5千円)+10万円(+18万9千円)
※同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は,18万9千円の加算はありません

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
((本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)×35万円)+10万円 (+32万円)
※同一生計配偶者または扶養親族がいない場合は,32万円の加算はありません。

均等割について

個人の住民税の均等割は,次のように定められています。

  平成26年度から令和5年度まで
市民税 3,500円
県民税 2,000円
5,500円

※東日本大震災からの復興を図ることを目的とした臨時措置として,平成26年度~令和5年度まで,

 市民税500円と県民税500円がそれぞれ加算されています。

※県民税には,「ひろしまの森づくり県民税」の500円が含まれています。(平成19年度~令和8年度)

※住所地以外に事務所などがある人は,事務所などがある市町村でも均等割が課税されます。

均等割の軽減

同じ市内の納税者であればすべて同額であるのが原則です。しかし,世帯主とその扶養親族の双方に均等割が課税される場合におけるその扶養親族などについては,均等割が軽減されることがあります。

所得割について

所得割の計算方法

(所得金額合計-所得控除額合計)=課税所得金額

課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

所得割の税率

市町村民税 道府県民税
6% 4%

※一部の市町では,超過税率を採用しているなどの理由により,税率が異なります。

所得について

所得金額とは

所得金額とは,税額を計算するとき基礎になる金額のことで,所得の種類ごとに前年の収入金額から必要経費を差し引いたものです。

所得の種類

給与,退職,不動産,農業,事業,一時,雑(年金),など。

控除について

所得金額調整控除

所得金額調整控除とは,一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に,一定の金額を給与所得の金額から控除するというもので,次の1又は2のとおり,二種類の控除があります。

※平成30年度税制改正により創設された制度で,令和3年度から適用されます。

 詳しくは,令和3年度からの個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正をご覧ください。

1 子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

 前年中の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で,(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に,(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1) 適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する人

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する人

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人

(2) 所得金額調整控除額

   {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
   ※ 1円未満の端数があるときは,その端数を切り上げます。

2 給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

前年中において,次の(1)に該当する人の総所得金額を計算する場合に,(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(注)。

(1) 適用対象者

 前年中の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で,その合計額が10万円を超える人

(2) 所得金額調整控除額

  {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

  (注) 上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

所得控除

所得控除は,納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して,その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているもので,次のような控除があります。

 
種類 令和3年度住民税の所得控除額
雑損控除 次のいずれか多い金額
(1)損失額(保険金等の補償額を除く)-総所得金額等×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除 (1)(令和2年中に支払った医療費-保険金等の補填額)-総所得金額等×5%(10万円超の場合は10万円)
※上限額は200万円
(2)【医療費控除の特例】
(令和2年中に支払った一定のスイッチOTC医薬品の購入額-保険金等の補填額)-12,000円
※上限額は88,000円
(1)と(2)の併用はできません。
社会保険料控除 令和2年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 令和2年中に支払った額
生命保険料控除

(1)旧契約(平成23年末以前に契約)に係る生命保険料または個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は,以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額〔上限70,000円〕)

 
支払った保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超
40,000円以下
支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超
70,000円以下
支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

(2)新契約(平成24年以降に契約)に係る生命保険料,個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は,以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額〔上限70,000円〕)

 
支払った保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超
32,000円以下
支払保険料×1/2+6,000 円
32,000円超
56,000円以下
支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円


(3)新契約と旧契約の保険料を支払った場合
(1)と(2),それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円,全体の上限額70,000円)

地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1
地震保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上限25,000円
※経過措置として,平成18年末までに締結した長期損害保険料契約等に係る支払保険料については,従前の損害保険料を適用する。

支払った長期損害保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の金額
5,000円超
15,000円以下
支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 一律 10,000円

※ただし,地震保険料控除と経過措置を併用する場合は,あわせて上限額は25,000円となります。

障害者控除 障害者である本人・同一生計配偶者・扶養親族(配偶者と扶養親族の適用には所得要件があります。)
(一人につき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26万円
(特別障害者の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円
(同一生計配偶者または扶養親族が同居の特別障害者の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・53万円
ひとり親控除■

現に婚姻していない人または配偶者の生死が不明な人のうち,合計所得が500万円以下で,総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円

※婚姻歴や性別に関わらないが,住民票上で未届の夫や妻がいる場合は対象外

寡婦控除 ■  女性のうち,合計所得が500万円以下で,配偶者と死別した人または配偶者と死別・離別した人で合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26万円
勤労学生控除 ■

本人が,学校教育法に規定する小学校,中学校,高等学校,大学,高等専門学校などの特定の学校の学生,生徒であり,合計所得金額が75万円以下で,給与などの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26万円

配偶者控除 ■ 生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下で事業専従者に該当しない者に限る。)を有する人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最高33万円
70歳以上の配偶者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最高38万円
※ただし,納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合は,控除額が逓減・消滅します。
配偶者特別控除 ■

生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円を超え,133万円以下で事業専従者に該当しない者に限る)を有する人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最高33万円
※ただし,納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超える場合は,控除額が逓減・消滅します。

扶養控除 ■ 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・・・・・・・・33万円
 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・・・・・・・・・45万円
 一般の扶養親族(23歳以上70歳未満)・・・・・・・・・・33万円
 老人扶養親族(70歳以上)・・・・・・・・・・・・・・・38万円
 老人扶養親族のうち同居老親等(70歳以上)・・・・・・・45万円
基礎控除■

43万円

※ただし,納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は,控除額が逓減・消滅します。

■記号のある控除については,所得要件があります。

税額控除

税額控除とは,税額を算出した後にその税額から差し引く額のことで,次のような控除があります。

 
配当控除 総合課税となる一定の配当所得がある場合は,その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
外国税額控除 外国において生じた所得で,その国の所得税や住民税に相当する税額を課税された場合は,一定の方法により計算された金額が控除されます。
寄附金税額控除 地方自治体や一定の団体に対して2,000円を超える寄附金を支払った場合は,個人住民税から控除することができます。
調整控除 平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除,扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため,次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
次のア,イのいずれか少ない金額の5%(県民税2%,市民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 個人住民税の合計課税所得金額
(2)個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%(県民税2%,市民税3%)
※ただし,2,500円未満の場合は2,500円(県民税1,000円,市民税1,500円)
配当割額および株式譲渡所得割 配当割または株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合は,所得割として課税され,特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。控除しきれない場合は,均等割に充当,または還付されます。
住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている人で,一定の要件を満たす人について,所得税における住宅借入金特別控除可能額で,所得税において控除しきれなかった額が個人住民税所得割額から控除されます。
(1)対象者:平成21年から令和3年12月末までに入居し,所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で,所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある人
(2)対象年度:所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額が発生した翌年度の個人住民税から適用されます。
(3)控除額:次のア,イのいずれか小さい額
ア 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
イ 前年の所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限13.65万円)
(平成26年3月31日までに入居した場合等は,前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額〔上限9.75万円〕)

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には,普通徴収と特別徴収の二つがあり,そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は,納税通知書によって市町村から納税者に通知され,通常6月,8月,10月,翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は,特別徴収税額通知書により,市町村から給与の支払者を通じて通知され,給与支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引いて,翌月の10日までに市町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい,給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は,6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。(特別徴収の納期の特例について)

※年金からの特別徴収についてはこちらをご覧ください。

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納期
普通徴収                 4回
特別徴収 12回

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合は,残りの住民税の額を次のような場合のほかは,普通徴収の方法によって徴収します。

(ア) その納税者が新しい会社に再就職し,引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で,残税額を支給される退職手当などから
まとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で,(ア)に該当しない人の場合
(この場合は,本人の申し出がなくても給与または退職金から,残税額が徴収されます。)

申告について

個人の住民税は,市町村が税額を計算し,これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが,市町村が適正な課税を行うために,納税者から住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。

申告しなければならない人

市町村内に住所のある人は,原則として申告書を提出しなければなりません。ただし,所得税の確定申告をされた人や次の(ア),(イ)に該当する人は申告の必要はありません。

(ア) 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
(イ) 前年中の所得が市町村の条例で定める控除金額以下の人

※前年中の所得が給与または公的年金のみの人は,給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので,申告する必要はないことになっているものです。ただし,雑損控除,医療費控除または寄附金控除等を受けようとする人は,そのための申告書を提出してください。

申告書の提出先

納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。申告書の提出期限は3月15日です。

地震等の災害を受けられた人へ

申告,納税などの期間の延長

災害により被害を受けられ期限までに申告や納税などができない人は,市町村に申請していただければ,期限を延長することができます。

事業用資産に損害がある場合の必要経費参入

前年中に,災害などにより生じた店舗などの事業用資産等の損失については,前年分の事業所得等の必要経費に算入し,所得金額が赤字になる場合は,その赤字(純損失の金額)のうち事業用資産等による損失は,以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。

住宅や家財などに損害がある場合の軽減・免除

前年中に災害などによって住宅や家財などに損害を受けられた人は,その損害の額を申告し雑損控除の適用を受けることにより,個人住民税の全部または一部が軽減されます。
具体的には,下記にあるようなものがあります。

(ア) 前年分の所得税の確定申告において雑損控除の適用を受けられる人は,当該年度分の個人住民税については,特に手続きを行うことなく雑損控除の適用を受けることができます。
(イ) 前年分の所得税の確定申告において災害減免法の災害減免を選択した場合でも,当該年度分の個人住民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。
(ウ) 前年分の所得税の確定申告をされない人の場合は,当該年度分の個人住民税の申告を行うことにより雑損控除の適用を受けることができます。

減免について

火災など特別な事情により,税の納付が著しく困難と認められるときは,税額の減免の適用を受けられる場合があります。


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