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個人住民税・森林環境税 特別徴収の納期の特例の申請方法
特別徴収の納期は毎月10日の12回払いですが、一定の条件を満たし、市長の承認を受けた場合には、1年に2回の納期にまとめることができる特例が認められています。これを納期の特例といいます。(地方税法第321条の5の2)
納期の特例が適用された場合
特別徴収の納期が以下のように、1年に2回となります。
○ 6月から11月に従業員から徴収した住民税・・・12月10日納期限
○12月から 5月に従業員から徴収した住民税・・・ 6月10日納期限
※納期限が土日、休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※従業員から住民税の給与天引きは、通常通り毎月行います。
○ 6月から11月に従業員から徴収した住民税・・・12月10日納期限
○12月から 5月に従業員から徴収した住民税・・・ 6月10日納期限
※納期限が土日、休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※従業員から住民税の給与天引きは、通常通り毎月行います。
納期の特例にかかる条件
次の条件をすべて満たす場合において、納期の特例を受けることができます。
○給与の支払いを受ける者が常時10人未満である(三原市以外の従業員も含む)。
○三原市税において滞納がない。
○納期の特例の取り消しを受けて1年以上経過している。
○給与の支払いを受ける者が常時10人未満である(三原市以外の従業員も含む)。
○三原市税において滞納がない。
○納期の特例の取り消しを受けて1年以上経過している。
申請手続き
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。申請書に必要事項を記入し、市民税課まで提出してください。
※年度途中に申請する場合・・・住民税の特別徴収は毎年6月支給分の給与から天引きを開始します。天引きが開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からになります。
条件を満たさなくなった場合
納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となった場合など要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
※市税に滞納があることが確認できた場合、届出がなくても納期の特例を取り消すことがあります。
※滞納や著しい納入遅延がある特別徴収義務者については、納期の特例の承認を受けられないことがあります。また、承認を受けても、滞納や納入遅延がある場合には、承認を取り消されることがあります。
※市税に滞納があることが確認できた場合、届出がなくても納期の特例を取り消すことがあります。
※滞納や著しい納入遅延がある特別徴収義務者については、納期の特例の承認を受けられないことがあります。また、承認を受けても、滞納や納入遅延がある場合には、承認を取り消されることがあります。