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三原市ホームページへの広告を掲載しませんか

記事ID:0107363 更新日:2022年6月1日更新

三原市では,市の自主財源の確保,地元企業等の営業機会の拡大による地域経済の振興等を目的に,印刷物や公共施設等を広告媒体として活用する事業を行っています。
事業を営んでいる人は,広告掲載をぜひご検討ください。

媒体名称

三原市ホームページ

掲載するページ

三原市ホームページのトップページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
【参考】三原市ホームページのトップページのアクセス件数
年間表示件数 約75万件
※令和5年のアクセス数です。変動しますので,件数を保証するものではありません。

広告掲載料

 1枠当たり月額1万円(消費税込み)

 掲載する位置

  1. トップページの下段に掲載します。
  2. 広告掲載枠の位置は指定できません。

広告の掲載期間

  • 通常は年度ごとに,4月1日~翌3月31日で掲載します。
  • 年度途中での申込は,月単位で掲載します。
  • 掲載の切り替えは,原則として掲載開始日の午前8時30分に行います。

広告の規格

  • 大きさ:縦60ピクセル 横180ピクセル
  • 形式:Gif(アニメーション可)、JpegまたはPng。ただし,アニメーションGifなど動きのあるものを使用する場合には,閲覧者の視覚への負担が大きくないものであること。
  • 容量:100キロバイト以下

掲載できない広告

  1. 法令に違反し,またはその疑いがあるもの
  2. 公序良俗に反し,またはその疑いがあるもの
  3. 政治性のあるものまたは選挙に関係するもの
  4. 宗教性のあるものまたは迷信若しくは非科学的なものに関するもの
  5. 人権侵害,差別若しくは名誉損なうとなるものまたはそのおそれがあるもの
  6. 他人を誹謗し,中傷し,または排斥するもの
  7. 投機心若しくは射幸心をあおるものまたはそのおそれがあるもの
  8. 内容が虚偽・誇大である等過度の宣伝に該当するものまたはそのおそれがあるもの
  9. 青少年の保護または健全育成の観点から適切でないもの
  10. その他,三原市ホームページに掲載する広告として適当でないと市長が判断するもの

掲載の優先順位

申込者数が枠数を超える場合は,次の順位で掲載する広告を決定します。

(1)国,他の地方公共団体及びこれらに類するもの
(2)公社,公団,公益法人及びこれらに類するもの
(3)公共的性格のある私企業で,市内に事業所等を有するもの
(4)(3)に掲げるもの以外の私企業または自営業者で,市内に事業所等を有するもの
(5)(3)及び(4)に掲げるもの以外の私企業,自営業者等

同一の掲載順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先します。
上記によっても掲載する広告を決定できないときは,申し込み順とします。

申し込み方法及び掲載までの流れ

  1. 三原市ホームページ広告掲載申込書に必要事項を記入し,次の書類を添付して提出してください。
    添付書類  「商業登記簿の写し(履歴事項全部証明書)」
    ※この証明書は、申込者が会社組織の場合に限ります。また発行期日は広告掲載申し込み日の1ヶ月以内のものに限ります。
  2. 申込書と上記の必要な添付書類を封筒に入れ,担当課まで郵送してください。
    提出先 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市 広報戦略課 宛
    ※平日8時30分から17時15分の間に持参することも可能です。
  3. 三原市で審査した後,掲載決定通知または不掲載決定通知をお送りします。
  4. 掲載決定通知を受け取られたら,納入通知書で広告掲載料を納めてください。
  5. 掲載開始日,三原市ホームページに広告が掲載されます。

申込書・詳細

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