三原市では、小・中学校に通う市内在住の児童・生徒または入学予定者が、経済的な理由で就学困難な状況となっている場合、保護者に対しその費用の一部を扶助する制度があります。
(申請世帯の総所得金額等や申請理由を審査し、認定の要件に当てはまった場合に援助を行います。)
制度をご希望の場合は、次のとおり申請する必要があります。
年度当初申請
令和8年4月1日からの援助を希望する場合は、次のとおり電子申請にてお手続きください。
※ 紙の申請書による申請もできます(パソコン等からの電子申請が難しい場合、学校教育課にご相談下さい)。
申請期間
- 令和8年1月23日(金曜日)~令和8年4月15日(水曜日)
事前準備
- 振込先となる保護者名義の通帳の写真データ
- 「認定要件」に記載の必要な証明書類の写真データ
(認定要件についてはこちら [Wordファイル/15KB])
- 連絡用メールアドレス(こちらからメールを送信いたしますので、迷惑メールの設定を解除願います。)
電子申請の手順
- 以下のリンクまたはQRコードから申請用ページへアクセスする。
申請用ページはこちら
QRコード↓

- 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリック
※ 利用者登録がお済みの方は、「既に利用者登録がお済みの方」からログインしてください。
- 利用規約を確認し「同意する」をクリック
- 連絡先メールアドレスを入力する
- 「連絡先アドレス確認メール」の件名でメールが届く
- メールから申し込み画面のURLをクリック
- リンク先を開き入力フォームに沿って入力
- 入力確認画面で内容の確認をして申し込む(完了)
- 申請完了通知のメールが届く ※整理番号とパスワードが記載されていますので,保管してください。
【申請にあたって】
- 就学援助制度は毎年度申請が必要です。
- 令和8年1月2日以降に三原市へ転入された方については、令和8年1月1日時点の住所地(市町村役場)で発行される「令和8年度課税台帳記載事項証明書」の提出が必要です(令和8年6月1日以降に取得可能ですので、令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください)。
- 市県民税の申告が必要です(世帯全員)
申告がお済みでない方は、申請書の提出までに必ず申告を済ませてください。
- 添付書類の不足・市県民税の未申告により審査が出来ない場合、申請を却下することがあります。
ご了承ください。
随時申請
申請手順等
- 年度当初申請の締切り日以降(令和8年4月16日以降)は、随時申請を受け付けます。
- 申請は、申請書に必要事項を記入し、お子様の学校へ提出してください(電子申請では申請できません)
※ 兄弟姉妹がいる世帯は、対象児童生徒のうち最年長となるお子様の学校へ提出してください。
※ 申請書は通学・入学する学校や学校教育課から配付しますので、必要な方はご連絡ください。
※ 随時申請の場合、原則申請日での認定となります。令和8年4月1日からの援助を希望される方は年度当初にご申請ください。
【申請手続に係る参考】
就学援助申請様式
世帯構成変更や認定要件非該当となる事実が生じた場合(再申請または就学援助の辞退)
- 認定後に世帯構成変更等により生計を一にする世帯員の所得が増加した場合、認定要件の公租公課減免の取消・撤回または公的給付の受給資格喪失などにより、認定を受けた要件に該当しなくなった場合は、そのままでは認定を取り消すことになります。
- 上記の場合、引き続き就学援助を受けるためには、通学先の学校又は教育委員会学校教育課に再申請を行い、新たな認定を受ける必要がありますので、事実が発生したら速やかにご相談ください。
- 再認定を受けられる見込みがないなどの理由で、認定を辞退される場合は、通学先学校または教育委員会学校教育課に辞退届を提出してください。
- 再申請の申請書も辞退届も提出されない場合には、認定を受けた要件に該当しなくなった事実の発生した日に遡及して、当該認定を取消(撤回)します。
辞退届様式
制度の内容について(金額及び内容は変更の可能性あり)
その他 ~新入学学用品費の入学前支給の申請をした保護者様へ~
- 令和8年度に小学校へ入学されるにあたり、新入学学用品費の入学前支給の認定・援助を受けられた方で、さらに令和8年度の就学援助も希望される場合は再度申請を行う必要があります。
- 新入学学用品費の審査の結果、「否認定」となった場合でも、令和8年度就学援助の審査では、審査基準の年が「令和6年1月から令和6年12月までの1年間」から「令和7年1月から令和7年12月までの1年間」へ変わるため、認定となる場合があります。ご希望の場合は、申請をしてください。

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