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認可外保育施設情報

記事ID:0071626 更新日:2025年8月21日更新

目次

認可外保育施設とは

 認可外保育施設は、乳幼児の保育を目的とする施設で、県や市町から認可を受けていない施設です。 認可外保育施設の一定の質と児童の安全を確保するため、認可外保育施設指導監督基準をすべて満たす施設については、県から証明書の交付を受けています。

認可外保育施設の種類​

1 事業所内保育施設(企業内・病院内) 

  事業主がその従業員のために設置した施設
     ※一般的には、その会社の従業員の乳幼児が利用対象。

2 事業者が顧客のために設置する施設

​  店舗や事業所で、お客さんの乳幼児を預かる施設(例:自動車教習所、スポーツ施設)

3 臨時に設置された施設

  スキー場やコンサート会場などで、臨時的に設置された一時預かり施設

4 ベビーホテル

​  次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設

  • 夜8時以降も保育を行っている。
  • 宿泊を伴う保育を行っている。
  • 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を占めている。

5 その他

  上記以外の施設(いわゆる託児所)

市内の認可外保育施設

 認可外保育施設一覧(令和6年9月6日現在) [PDFファイル/41KB]

 ※従業員の乳幼児のみ対象の事業所内保育施設(病院内)は掲載していません。情報は、施設からの届出内容や提出された報告書の内容に基づいています。

【注意事項】

※現時点の各施設の状況と記載内容が異なっている可能性があります。利用する前に直接、施設へ内容を確認してください。

※居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)を利用する場合は、こども家庭庁ホームページ(外部サイト)​で事前に利用の注意点を確認して利用してください。

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